当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が法第二条第三項 に規定する第一項 有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(同条第四項 に規定する有価証券の売出しのうち、当該特定有価証券が同条第三項 に規定する第一項 有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合 次に掲げる事項
変更後
当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が法第二条第三項 に規定する第一項 有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(同条第四項 に規定する有価証券の売出しのうち、当該特定有価証券が同条第三項 に規定する第一項 有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合(当該募集又は売出しに係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であって、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
附 則 (平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。
追加
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、信託財産を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合における当該会社の最近事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以後である場合について適用し、当該会社の最近事業年度の末日が同日前である場合については、なお従前の例による。