特定計量器検定検査規則
2016年9月1日更新分
計量法 (平成四年法律第五十一号)第三章第四節 、第五章第一節 から第三節 まで、第六章第二節 、第百五十一条 から第百五十四条 まで、第百六十条 、第百六十一条 及び第百六十七条 並びに附則第二十条 の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号)第七条 の規定を実施するため、特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
変更後
計量法 (平成四年法律第五十一号)第三章第四節 、第五章第一節 から第三節 まで、第六章第二節 、第百五十一条 から第百五十四条 まで、第百六十条 、第百六十一条 及び第百六十七条 並びに附則第二十条 の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号)第七条 の規定を実施するため、特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第14条第1項
(複合特定計量器)
特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器(当該特定計量器の計ることができる範囲を切換装置によって変更した後のものを含む。以下同じ。)が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項 の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
変更後
特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項 の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
第20条第1項
(標準物質)
法第七十一条第三項 の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項 で定める標準物質は、法第百三十五条 の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第二号から第五号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて経済産業大臣が別に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。
号 |
特定計量器 |
標準物質 |
一 |
イ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のジルコニア式酸素濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下の磁気式酸素濃度計 |
酸素標準ガス |
二 |
イ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の紫外線式二酸化硫黄濃度計
ハ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
二酸化硫黄標準ガス |
三 |
イ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の紫外線式窒素酸化物濃度計
ロ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
ハ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の化学発光式窒素酸化物濃度計 |
一酸化窒素標準ガス |
四 |
最小の目量が百体積百万分率未満の又は最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満であって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満の非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
一酸化炭素標準ガス |
五 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
一 中性りん酸塩ピーエッチ標準液
二 フタル酸塩ピーエッチ標準液
三 ほう酸塩ピーエッチ標準液 |
変更後
法第七十一条第三項 の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項 で定める標準物質は、法第百三十五条 の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本工業規格b七九五九に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。
号 |
特定計量器 |
標準物質 |
一 |
イ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のジルコニア式酸素濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下の磁気式酸素濃度計 |
酸素標準ガス |
二 |
イ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の紫外線式二酸化硫黄濃度計
ハ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
二酸化硫黄標準ガス |
三 |
イ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の紫外線式窒素酸化物濃度計
ロ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
ハ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の化学発光式窒素酸化物濃度計 |
一酸化窒素標準ガス |
四 |
最小の目量が百体積百万分率未満の又は最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満であって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満の非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
一酸化炭素標準ガス |
五 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
一 中性りん酸塩ピーエッチ標準液
二 フタル酸塩ピーエッチ標準液
三 ほう酸塩ピーエッチ標準液 |
第23条第1項
(検定証印)
法第七十二条第一項 の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
形状 |
種類及び大きさ |
打ち込み印 |
押し込み印 |
すり付け印 |
焼印 |
|
一辺の長さが一・二ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが三ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが一・八ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの |
|
一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの |
|
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
|
一辺の長さが二十四ミリメートルの正方形のもの |
|
変更後
法第七十二条第一項 の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
形状 |
種類及び大きさ |
打ち込み印 |
押し込み印 |
すり付け印 |
焼印 |
|
一辺の長さが一・二ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが三ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが一・八ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの |
一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの |
|
一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの |
|
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの |
|
一辺の長さが二十四ミリメートルの正方形のもの |
|
第25条第1項
(有効期間満了の表示)
法第七十二条第二項 の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
様式一
811
様式二
8.11
様式三
8 11
変更後
法第七十二条第二項 の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
様式一
811
様式二
8.11
様式三
8 11
第26条第1項
(検定を行った年月の表示)
法第七十二条第三項 の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。
様式一
8 11
様式二
8.11
様式三
8 11
変更後
法第七十二条第三項 の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。
様式一
8 11
様式二
8.11
様式三
8 11
第28条第3項
(装置検査証印)
法第七十五条第三項 の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
様式一
6 11
様式二
6・11
様式三
6 11
変更後
法第七十五条第三項 の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
様式一
6 11
様式二
6・11
様式三
6 11
第35条第1項
(型式承認表示等)
型式承認表示及び法第八十四条第二項 の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明りょうに次の様式一又は様式二(法第八十四条第二項 の場合にあっては、様式三又は様式四)により付するものとする。この場合において、様式三又は様式四の右の数字は、型式承認表示を付した年を表すものとする。
様式一
型式承認第1号
様式二
型承1号
様式三
型式承認第1号6
様式四
型承1号6
変更後
型式承認表示及び法第八十四条第二項 の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明りょうに次の様式一又は様式二(法第八十四条第二項 の場合にあっては、様式三又は様式四)により付するものとする。この場合において、様式三又は様式四の右の数字は、型式承認表示を付した年を表すものとする。
様式一
型式承認第1号
様式二
型承1号
様式三
型式承認第1号6
様式四
型承1号6
第48条第1項第1号
(定期検査済証印等)
定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式二のとおりとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二中の左側の数字は定期検査を行った年の最下位の数字を表すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の右側の数字は月を表すものとする。
様式一
様式二
変更後
定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式二のとおりとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二中の左側の数字は定期検査を行った年の最下位の数字を表すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の右側の数字は月を表すものとする。
様式一
様式二
第62条第1項
(計量士の区分)
法第百二十条第一項 の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
特定計量器の種類 |
計量士 |
一 非自動はかり、分銅及びおもり |
施行規則第五十条第三号に規定する一般計量士 |
二 皮革面積計 |
三 騒音計 |
施行規則第五十条第二号に規定する環境計量士(騒音・振動関係) |
四 振動レベル計 |
五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。) |
施行規則第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係) |
変更後
法第百二十条第一項 の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
特定計量器の種類 |
計量士 |
一 非自動はかり、分銅及びおもり |
施行規則第五十条第三号に規定する一般計量士 |
二 皮革面積計 |
三 騒音計 |
施行規則第五十条第二号に規定する環境計量士(騒音・振動関係) |
四 振動レベル計 |
五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。) |
施行規則第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係) |
第882条第1項
この章において「検査用ガス」とは、第二十条中の表の第二号から第五号までに規定する標準物質又はこれらの標準物質を用いて同条に規定する校正用装置により得られたものをいう。
削除
第882条第2項
この章において「零位調整ガス」とは、磁気式酸素濃度計にあっては窒素、ジルコニア式酸素濃度計にあっては窒素と空気とを一定比率で混合したガス、その他の濃度計にあっては窒素又は空気をいう。
削除
第882条第3項
この章において「感度調整ガス」とは、検査用ガスであって、その濃度が濃度計の計ることのできる最高の濃度(以下「最高濃度」という。)の九十パーセント(酸素を計量成分とする濃度計であって最高濃度が二十一体積百分率から二十五体積百分率までの範囲のものにあっては、八十パーセント)以上のものをいう。
削除
第883条第1項
(表記)
ジルコニア式酸素濃度計等(以下この章において単に「濃度計」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
変更後
ジルコニア式酸素濃度計等(以下この章において単に「濃度計」という。)の表記事項は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第883条第1項第1号
施行令第二条第十七号 イからリに掲げる特定計量器名
削除
第883条第1項第2号
計量成分の種類及び計量範囲(二以上の計量範囲を有するものにあっては、それぞれの計量範囲)
削除
第883条第1項第3号
第883条第1項第4号
四時間以下の周期で零位調整及び感度調整を行う必要のあるものにあっては、その旨の表記
削除
第883条第1項第5号
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計以外の濃度計にあっては、試料ガス導入口及び校正用ガス導入口の表記
削除
第883条第1項第6号
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計にあっては、試料ガス導入口、校正用ガス導入口及び吸収液注入口の表記
削除
第883条第1項第7号
濃度計の主な目盛線にあっては、その目盛線が表す数値
削除
第884条第1項
濃度計の目量は、アナログ指示機構のものにあっては最高濃度の二パーセント以下、デジタル表示機構のものにあっては最高濃度の一パーセント以下でなければならない。
削除
追加
濃度計の性能は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第885条第1項
濃度計は、零位及び感度の調整ができる機能を有するものでなければならない。
削除
第885条第2項
濃度計は、校正用ガス導入口を有するものでなければならない。
削除
第885条第3項
化学発光式窒素酸化物濃度計は、オゾンを分解処理する機能を有するものでなければならない。
削除
第885条第4項
電池を電源とするものは、有効に作動することが識別できる機構又は電源電圧の範囲が表示される機構を有するものでなければならない。
削除
第886条第1項
濃度計(溶液導電率式二酸化硫黄濃度計及び紫外線式窒素酸化物濃度計であって酸素酸化型のものを除く。)の表示機構は、計量範囲内の任意の濃度のガスを試料ガス導入口から流したときに、四分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、二分三十秒)以内に計量値がガスの導入時から十分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、六分)後の計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
削除
第886条第2項
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計の表示機構は、計量範囲内の任意の濃度のガスを試料ガス導入口から流したときに、十五分以内に計量値がガスの導入時から四十分後の計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
削除
第887条第1項
濃度計は、最高濃度の約五分の一、約五分の二、約五分の三及び約五分の四の濃度の検査用ガスを計量したときに、器差が検定公差を超えるものであってはならない。
削除
第888条第1項
濃度計の計量値の繰り返し性の度合(計量値とその平均値との差を言う。)は、最高濃度の二パーセントを超えてはならない。
削除
第889条第1項
濃度計は、零位調整ガスを二十四時間(第八百八十三条第四号の表記のあるものにあっては四時間)計量したときに、最大の計量値及び最小の計量値と初期値との差が最高濃度の二パーセントを超えるものであってはならない。
削除
第889条第2項
濃度計は、前項の試験中に感度調整ガスを三回以上計量したときに、最大の計量値及び最小の計量値と初期値との差が最高濃度の二パーセントを超えるものであってはならない。
削除
第890条第1項
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)は、計量範囲内の任意の濃度の二酸化窒素を試料ガス導入口から流したときの計量値が、当該二酸化窒素と同一の濃度の一酸化窒素を同導入口から流したときの計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
削除
第890条第2項
紫外線式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするもの、二酸化窒素のみを計量成分とするもの及び一酸化窒素と二酸化窒素をそれぞれ個別に計量できるものを除く。)は、計量範囲内の任意の濃度の一酸化窒素を試料ガス導入口から流したときの計量値と当該一酸化窒素と同一の濃度の二酸化窒素を同導入口から流したときの計量値を比べたとき、低い方の計量値が高い方の計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
削除
第890条第3項
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)は、約二百体積百万分率のアンモニアを試料ガス導入口から流したときの計量値がアンモニア濃度の五パーセントを超えるものであってはならない。
削除
第891条第1項
濃度計が干渉成分から受ける影響は、ジルコニア式酸素濃度計にあっては次の表の一、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計にあっては次の表の二、磁気式酸素濃度計にあっては次の表の三、紫外線式濃度計にあっては次の表の四、非分散型赤外線式濃度計にあっては次の表の五、化学発光式窒素酸化物濃度計にあっては次の表の六の第一欄に掲げる計量成分の種類及びそれぞれの表の第二欄に掲げる最高濃度の区分に応じ、それぞれの表の第三欄に掲げる干渉成分の種類及びそれぞれの表の第四欄に掲げる干渉成分の濃度でもって、それぞれの表の第五欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。ただし、それぞれの表の第三欄に掲げる干渉成分の種類が二種類あるものにあっては、その干渉成分から受ける影響は、その合量がそれぞれの表の第五欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
表の一
計量成分の種類 |
最高濃度の区分(体積百分率) |
干渉成分の種類 |
干渉成分の濃度(体積百分率) |
限度(計量成分換算) |
酸素 |
|
一酸化炭素 |
〇・一(酸素四パーセントを含む) |
最高濃度の五パーセント |
表の二
計量成分の種類 |
最高濃度の区分(体積百万分率) |
干渉成分の種類 |
干渉成分の濃度(体積百分率) |
限度(計量成分換算) |
二酸化硫黄 |
百未満 |
二酸化炭素 |
十五 |
七・五体積百万分率 |
二酸化窒素 |
〇・〇〇五 |
百以上 |
二酸化炭素 |
十五 |
最高濃度の七・五パーセント |
二酸化窒素 |
〇・〇〇五 |
表の三
計量成分の種類 |
最高濃度の区分(体積百分率) |
干渉成分の種類 |
干渉成分の濃度(体積百分率) |
限度(計量成分換算) |
酸素 |
|
二酸化炭素 |
十五 |
最高濃度の七・五パーセント |
一酸化窒素 |
〇・一 |
表の四
計量成分の種類 |
最高濃度の区分(体積百万分率) |
干渉成分の種類 |
干渉成分の濃度(体積百分率) |
限度(計量成分換算) |
二酸化硫黄 |
百未満 |
二酸化窒素 |
〇・〇〇五 |
五体積百万分率 |
百以上 |
二酸化窒素 |
〇・〇〇五 |
最高濃度の五パーセント |
窒素酸化物 |
|
二酸化硫黄 |
〇・〇五 |
最高濃度の五パーセント |
表の五
計量成分の種類 |
最高濃度の区分(体積百万分率) |
干渉成分の種類 |
干渉成分の濃度(体積百分率) |
限度(計量成分換算) |
二酸化硫黄 |
百未満 |
二酸化炭素 |
十五 |
七・五体積百万分率 |
百以上 |
二酸化炭素 |
十五 |
最高濃度の七・五パーセント |
|
水分 |
三及び十二 |
最高濃度の五パーセント |
窒素酸化物 |
百未満 |
二酸化炭素 |
十五 |
七・五体積百万分率 |
百以上 |
二酸化硫黄 |
〇・〇五 |
|
水分 |
三及び十二 |
最高濃度の五パーセント |
一酸化炭素 |
五十未満 |
水分 |
三 |
二・五体積百万分率 |
二酸化炭素 |
〇・〇五 |
五十以上五百未満 |
水分 |
三 |
最高濃度の五パーセント |
二酸化炭素 |
〇・〇五 |
五百以上 |
水分 |
三 |
最高濃度の七・五パーセント |
二酸化炭素 |
十五 |
表の六
計量成分の種類 |
最高濃度の区分(体積百万分率) |
干渉成分の種類 |
干渉成分の濃度(体積百分率) |
限度(計量成分換算) |
窒素酸化物 |
|
二酸化炭素 |
十五 |
最高濃度の七・五パーセント |
削除
第892条第1項
濃度計は、計量範囲内の任意の濃度のガスの流量を規定の流量から五パーセント増減させたときに、流量を変化させる前の計量値と変化させた後の計量値との差が、最高濃度の二パーセントを超えるものであってはならない。
削除
第893条第1項
濃度計は、表記されている定格電圧のプラスマイナス十パーセントの範囲内の電圧変動(電池を電源とするものにあっては、有効に作動することができる範囲内の電圧変動)を与えたときに、電圧変動を与える前の計量値と与えた後の計量値との差が最高濃度の一パーセントを超えるものであってはならない。
削除
第894条第1項
濃度計(電池を電源とするものを除く。以下次条、第九百五条及び第九百六条において同じ。)の電源端子とアース端子との間の絶縁抵抗は、五メガオーム以上のものでなければならない。
削除
第895条第1項
濃度計は、商用周波数で千ボルトの正弦波交流電圧を一分間加えることにより、その性能に支障があるものであってはならない。
削除
第896条第1項
濃度計の検定公差は、最高濃度の四パーセントとする。
削除
追加
濃度計の検定公差は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第897条第1項
濃度計(溶液導電率式二酸化硫黄濃度計及び紫外線式濃度計であって酸素酸化型のものを除く。)が第八百八十六条第一項の規定に適合するかどうかの試験は、九十湿度百分率以上に加湿した感度調整ガスを試料ガス導入口から流してから四分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、二分三十秒)後の計量値及び十分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、六分)後の計量値を比較して行う。
削除
追加
濃度計の構造検定の方法は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第897条第2項
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計が第八百八十六条第二項の規定に適合するかどうかの試験は、九十湿度百分率以上に加湿した感度調整ガスを試料ガス導入口から流してから十五分後の計量値及び四十分後の計量値を比較して行う。
削除
第898条第1項
濃度計が第八百八十七条の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガスを校正用ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整した後、検査用ガスをそれぞれ同導入口から流したときの器差を求めて行う。
削除
第899条第1項
濃度計が第八百八十八条の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガス及び感度調整ガスを校正用ガス導入口から交互に三回流して計量し、それぞれの計量値と平均値との差を算出して行う。
削除
第900条第1項
濃度計が第八百八十九条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
削除
第900条第1項第1号
零位調整ガスを校正用ガス導入口から連続して導入し、表示が安定した後、二十四時間(第八百八十三条第四号の表記のあるものにあっては四時間)規定の流量で流して行う。
削除
第900条第1項第2号
前号の試験中感度調整ガスを校正用ガス導入口から三回以上規定の流量で流して行う。零点移動があるときはその影響を補正する。
削除
第901条第1項
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)が第八百九十条第一項及び紫外線式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするもの、二酸化窒素のみを計量成分とするもの及び一酸化窒素と二酸化窒素をそれぞれ個別に計量できるものを除く。)が第八百九十条第二項の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガスを試料ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整した後、計量範囲内の任意の濃度の一酸化窒素及び二酸化窒素を同導入口からそれぞれに流して行う。
削除
第901条第2項
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)が第八百九十条第三項の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガスを試料ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整した後、二百体積百万分率プラスマイナス十パーセント以内の濃度のアンモニアを試料ガス導入口から流して行う。
削除
第902条第1項
濃度計が第八百九十一条の規定に適合するかどうかの試験は、ジルコニア式酸素濃度計にあっては同条の表の一、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計にあっては同条の表の二、磁気式酸素濃度計にあっては同条の表の三、紫外線式濃度計にあっては同条の表の四、非分散型赤外線式濃度計にあっては同条の表の五、化学発光式窒素酸化物濃度計にあっては同条の表の六の第一欄に掲げる計量成分の種類及びそれぞれの表の第二欄に掲げる最高濃度の区分に応じ、それぞれの表の第三欄に掲げる種類ごとに、干渉成分をそれぞれの表の第四欄に掲げる濃度で試料ガス導入口から流したときの計量値(非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計及び非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計にあって水分が干渉成分であるときは、温度二十五度で水分を飽和させた窒素を導入したときの計量値と温度五十度で水分を飽和させた窒素を導入したときの計量値との差)を計量して行う。
削除
第903条第1項
濃度計が第八百九十二条の規定に適合するかどうかの試験は、感度調整ガスを連続して試料ガス導入口から流し、試料ガス導入口において、流量を規定の流量から五パーセント増減させたときの、計量値の差を算出して行う。
削除
第904条第1項
濃度計が第八百九十三条の規定に適合するかどうかの試験は、感度調整ガスを校正用ガス導入口から流し、電源電圧を定格電圧のプラスマイナス十パーセントの範囲内(電池を電源とするものは有効に作動する範囲内)で連続的に変化させたときの計量値の差を算出して行う。
削除
第905条第1項
濃度計が第八百九十四条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度を有する外気中で、五百ボルトの直流電圧を電源端子とアース端子との間に加えて行う。
削除
第906条第1項
濃度計が第八百九十五条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度を有する外気中で、電源端子とアース端子との間に商用周波数の千ボルトの正弦波交流電圧を加えて行う。
削除
第907条第1項
濃度計の器差検定は、零位調整ガスを校正用ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整をした後、最高濃度の三分の一から三分の二の範囲内の任意の濃度の検査用ガスを同導入口から流したときの計量値と当該ガスの濃度との差を算出して行う。
削除
追加
濃度計の器差検定の方法は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第908条第1項
第八百八十七条及び第八百八十八条の規定は、濃度計についての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において第八百八十七条中「検定公差」とあるのは「使用公差」、第八百八十八条中「二パーセント」とあるのは「三パーセント」と読み替えるものとする。
削除
追加
濃度計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第909条第1項
(使用公差)
濃度計の使用公差は、検定公差の一・五倍とする。
変更後
濃度計の使用公差は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第910条第1項
第八百九十八条及び第八百九十九条の規定は、濃度計についての性能に関する検査の方法に準用する。
削除
追加
濃度計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第911条第1項
第九百七条の規定は、濃度計についての器差検査の方法に準用する。
削除
追加
濃度計の器差検査の方法は、日本工業規格b七九五九(二〇一五)による。
第1026条第1項
(器差検査の方法)
浮ひょう型比重計の器差検査の方法は、日本工業規格b七五二五―三(二〇一三)浮ひょう―浮ひょう型比重計附属書bによる。
変更後
浮ひょう型比重計の器差検査の方法は、日本工業規格b七五二五―三(二〇一三)浮ひょう―浮ひょう型比重計附属書bによる。
附則平成26年5月1日経済産業省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百五十七条から第四百三十四条までの改正規定は、平成二十六年十一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百五十七条から第四百三十四条までの改正規定は、平成二十六年十一月一日から施行する。
附則平成26年12月1日経済産業省令第61号第1条第1項
附 則 (平成二六年一二月一日経済産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年一二月一日経済産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成20年1月29日経済産業省令第6号第1条第1項
附 則 (平成二〇年一月二九日経済産業省令第六号)
この省令は、平成二十年一月二十九日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年一月二九日経済産業省令第六号)
この省令は、平成二十年一月二十九日から施行する。
附則平成20年2月21日経済産業省令第9号第1条第1項
附 則 (平成二〇年二月二一日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年二月二一日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成19年3月26日経済産業省令第14号第1条第1項
抄
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則平成19年3月30日経済産業省令第28号第1条第1項
附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則平成28年1月15日経済産業省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二八年一月一五日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第二十条及び第八百八十二条から第九百十一条までの改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一月一五日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第二十条及び第八百八十二条から第九百十一条までの改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則平成27年4月1日経済産業省令第34号第1条第1項
附 則 (平成二七年四月一日経済産業省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年四月一日経済産業省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成25年4月15日経済産業省令第21号第1条第1項
附 則 (平成二五年四月一五日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成二十五年四月十五日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年四月一五日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成二十五年四月十五日から施行する。
附則平成22年3月1日経済産業省令第5号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月一日経済産業省令第五号)
この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月一日経済産業省令第五号)
この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。
附則平成6年9月5日通商産業省令第60号第1条第1項
附 則 (平成六年九月五日通商産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成六年九月五日通商産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成7年7月6日通商産業省令第61号第1条第1項
附 則 (平成七年七月六日通商産業省令第六一号)
この省令は、平成八年四月1日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年七月六日通商産業省令第六一号)
この省令は、平成八年四月1日から施行する。
附則平成11年11月1日通商産業省令第97号第1条第1項
附 則 (平成一一年一一月一日通商産業省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年一一月一日通商産業省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年3月7日通商産業省令第29号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月七日通商産業省令第二九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月七日通商産業省令第二九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成14年1月31日経済産業省令第21号第1条第1項
附 則 (平成一四年一月三一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第七十四条の二の次に一条を加える改正規定(第七十四条の三第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年一月三一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第七十四条の二の次に一条を加える改正規定(第七十四条の三第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則平成17年3月30日経済産業省令第41号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成22年5月31日経済産業省令第29号第1条第1項
附 則 (平成二二年五月三一日経済産業省令第二九号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年五月三一日経済産業省令第二九号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則平成15年2月3日経済産業省令第9号第1条第1項
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則平成16年4月27日経済産業省令第62号第1条第1項
附 則 (平成一六年四月二七日経済産業省令第六二号)
この省令は、平成十六年五月十五日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年四月二七日経済産業省令第六二号)
この省令は、平成十六年五月十五日から施行する。
附則平成12年11月20日通商産業省令第354号第1条第1項
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五四号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五四号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成13年3月22日経済産業省令第30号第1条第1項
附 則 (平成一三年三月二二日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年三月二二日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成10年3月30日通商産業省令第30号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三〇号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三〇号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
変更後
附 則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則平成20年12月1日経済産業省令第83号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第七百八十四条から第八百十三条までの改正規定及び附則第五条の規定は公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第七百八十四条から第八百十三条までの改正規定及び附則第五条の規定は公布の日から施行する。
附則平成7年5月17日通商産業省令第46号第1条第1項
附 則 (平成七年五月一七日通商産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年五月一七日通商産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年9月30日通商産業省令第66号第1条第1項
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則平成9年3月25日通商産業省令第31号第1条第1項
附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年8月9日通商産業省令第147号第1条第1項
附 則 (平成一二年八月九日通商産業省令第一四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年八月九日通商産業省令第一四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年5月8日通商産業省令第102号第1条第1項
附 則 (平成一二年五月八日通商産業省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年五月八日通商産業省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年2月16日通商産業省令第11号第1条第1項
附 則 (平成一二年二月一六日通商産業省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年二月一六日通商産業省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成17年3月4日経済産業省令第14号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則平成19年5月16日経済産業省令第39号第1条第1項
附 則 (平成一九年五月一六日経済産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年五月一六日経済産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成23年3月14日経済産業省令第4号第1条第1項
附 則 (平成二三年三月一四日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。ただし、第二百八十五条から第三百二条までの改正規定は、公布の日から、第九百六十八条から第九百九十条まで、第九百九十五条、第九百九十七条から第九百九十九条まで及び様式第二十五の改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年三月一四日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。ただし、第二百八十五条から第三百二条までの改正規定は、公布の日から、第九百六十八条から第九百九十条まで、第九百九十五条、第九百九十七条から第九百九十九条まで及び様式第二十五の改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。
附則平成10年3月30日通商産業省令第30号第2条第1項
(型式の承認をすべき期限の特例)
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)別表第三に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成十一年三月三十一日までに計量法第七十六条第二項(同法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
変更後
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)別表第三に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成十一年三月三十一日までに計量法第七十六条第二項(同法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
附則平成17年3月30日経済産業省令第41号第2条第1項
(基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
タクシーメーター |
平成二十年三月三十一日 |
抵抗体温計 |
平成二十二年三月三十一日 |
水道メーター |
平成二十三年三月三十一日 |
温水メーター |
平成二十三年三月三十一日 |
電気式アネロイド型血圧計 |
平成二十二年三月三十一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
タクシーメーター |
平成二十年三月三十一日 |
抵抗体温計 |
平成二十二年三月三十一日 |
水道メーター |
平成二十三年三月三十一日 |
温水メーター |
平成二十三年三月三十一日 |
電気式アネロイド型血圧計 |
平成二十二年三月三十一日 |
附則平成7年7月6日通商産業省令第61号第3条第1項
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は軽量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
変更後
非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は軽量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
附則平成26年5月1日経済産業省令第25号第3条第1項
(現行型式燃料油メーター及び現行型式液化石油ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター、微流量燃料油メーター(電子回路を有するもの(以下「電子化微流量燃料油メーター」という。)を除く。)及び定置燃料油メーター |
平成二十七年十月三十一日 |
小型車載燃料油メーター、電子化微流量燃料油メーター及び液化石油ガスメーター |
平成三十一年十月三十一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター、微流量燃料油メーター(電子回路を有するもの(以下「電子化微流量燃料油メーター」という。)を除く。)及び定置燃料油メーター |
平成二十七年十月三十一日 |
小型車載燃料油メーター、電子化微流量燃料油メーター及び液化石油ガスメーター |
平成三十一年十月三十一日 |
附則平成28年1月15日経済産業省令第1号第3条第1項
(濃度計及び指示計の基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
ガラス電極式水素イオン濃度指示計(アナログ指示機構のものに限る。以下「指示計」という。) |
平成二十八年七月三十一日 |
濃度計 |
平成三十一年七月三十一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
ガラス電極式水素イオン濃度指示計(アナログ指示機構のものに限る。以下「指示計」という。) |
平成二十八年七月三十一日 |
濃度計 |
平成三十一年七月三十一日 |
附則平成25年4月15日経済産業省令第21号第3条第1項
(現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成三十年四月十四日までは、なお従前の例による。
変更後
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成三十年四月十四日までは、なお従前の例による。
附則平成22年3月1日経済産業省令第5号第3条第1項
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附則平成27年4月1日経済産業省令第34号第4条第1項
(騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
振動レベル計 |
平成二十八年十月三十一日 |
騒音計 |
平成二十九年十月三十一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
振動レベル計 |
平成二十八年十月三十一日 |
騒音計 |
平成二十九年十月三十一日 |
附則平成27年4月1日経済産業省令第34号第4条第2項
(騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、現行型式に属するものについての法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
振動レベル計 |
平成二十八年十月三十一日 |
騒音計 |
平成二十九年十月三十一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、現行型式に属するものについての法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
振動レベル計 |
平成二十八年十月三十一日 |
騒音計 |
平成二十九年十月三十一日 |
附則平成20年2月21日経済産業省令第9号第5条第1項
旧一部改正省令附則第十四条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百五十五条で準用する第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百五十五条に規定する器差検査の方法によることができる。
変更後
旧一部改正省令附則第十四条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百五十五条で準用する第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百五十五条に規定する器差検査の方法によることができる。
附則平成23年3月14日経済産業省令第4号第5条第1項
(検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第十六条第一項第三号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
変更後
現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第十六条第一項第三号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附則平成20年12月1日経済産業省令第83号第5条第1項
(使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式等自動車等給油メーターであって法第十六条第一項第二号イの検定に合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
変更後
現行型式等自動車等給油メーターであって法第十六条第一項第二号イの検定に合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則平成12年8月9日通商産業省令第147号第6条第1項
(現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等に係る特例)
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
変更後
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
附則平成27年4月1日経済産業省令第34号第10条第1項
(検定に合格した現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第二項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百七十八条から第八百八十条までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
変更後
現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第二項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百七十八条から第八百八十条までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
附則平成26年5月1日経済産業省令第25号第10条第2項
(検定に合格した現行型式等液化石油ガスメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
変更後
令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則第11条第1項
(旧型式に属する特定計量器に係る基準適合義務に関する特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用にあっては、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号。以下旧検定検査令という。)第八条第一号に規定するタクシーメーター |
平成十年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第二号に規定するばね式指示はかり及び同条第三号に規定する光電式はかり |
平成十三年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第六号に規定する水道メーター |
平成十三年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第四号に規定する膜式ガスメーター及び旧検定検査令第八条第五号に規定する羽根車式ガスメーター |
平成十三年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第七号に規定する電気式アネロイド型血圧計 |
平成十三年十月三十一日 |
最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計 |
平成十三年十月三十一日 |
光電池式指針型照度計 |
平成九年十月三十一日 |
騒音計 |
平成十二年十月三十一日 |
振動レベル計 |
平成十二年十月三十一日 |
ジルコニア式酸素濃度計等 |
平成十二年十月三十一日 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
平成十二年十月三十一日 |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
平成十二年十月三十一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用にあっては、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号。以下旧検定検査令という。)第八条第一号に規定するタクシーメーター |
平成十年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第二号に規定するばね式指示はかり及び同条第三号に規定する光電式はかり |
平成十三年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第六号に規定する水道メーター |
平成十三年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第四号に規定する膜式ガスメーター及び旧検定検査令第八条第五号に規定する羽根車式ガスメーター |
平成十三年十月三十一日 |
旧検定検査令第八条第七号に規定する電気式アネロイド型血圧計 |
平成十三年十月三十一日 |
最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計 |
平成十三年十月三十一日 |
光電池式指針型照度計 |
平成九年十月三十一日 |
騒音計 |
平成十二年十月三十一日 |
振動レベル計 |
平成十二年十月三十一日 |
ジルコニア式酸素濃度計等 |
平成十二年十月三十一日 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
平成十二年十月三十一日 |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
平成十二年十月三十一日 |
附則第12条第1項
(型式の承認をすべき期限の特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第七十六条第二項の申請書を提出したものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。
特定計量器 |
申請期日 |
期間 |
令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第二に掲げる非自動はかり |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり |
平成七年七月三十一日 |
三百六十五日 |
抵抗体温計 |
平成八年二月二十九日 |
三百六十五日 |
令附則別表第三第一号に掲げる水道メーター |
平成七年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーター |
平成九年七月三十一日 |
三百六十五日 |
温水メーター |
平成八年二月二十九日 |
百八十日 |
燃料油メーター(次項に掲げるものを除く。) |
平成九年七月三十一日 |
三百六十五日 |
燃料油メーターのうち推量式のもの及び口径が十ミリメートル未満のもの |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
液化石油ガスメーター |
平成八年七月三十一日 |
三百六十五日 |
タービン式ガスメーター |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第四第四号に掲げるガスメーター |
平成八年七月三十一日 |
三百六十五日 |
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。) |
平成八年七月三十一日 |
三百六十五日 |
積算熱量計 |
平成八年二月二十九日 |
三百六十五日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第七十六条第二項の申請書を提出したものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。
特定計量器 |
申請期日 |
期間 |
令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第二に掲げる非自動はかり |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり |
平成七年七月三十一日 |
三百六十五日 |
抵抗体温計 |
平成八年二月二十九日 |
三百六十五日 |
令附則別表第三第一号に掲げる水道メーター |
平成七年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーター |
平成九年七月三十一日 |
三百六十五日 |
温水メーター |
平成八年二月二十九日 |
百八十日 |
燃料油メーター(次項に掲げるものを除く。) |
平成九年七月三十一日 |
三百六十五日 |
燃料油メーターのうち推量式のもの及び口径が十ミリメートル未満のもの |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
液化石油ガスメーター |
平成八年七月三十一日 |
三百六十五日 |
タービン式ガスメーター |
平成六年七月三十一日 |
百八十日 |
令附則別表第四第四号に掲げるガスメーター |
平成八年七月三十一日 |
三百六十五日 |
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。) |
平成八年七月三十一日 |
三百六十五日 |
積算熱量計 |
平成八年二月二十九日 |
三百六十五日 |
附則平成17年3月30日経済産業省令第41号第17条第1項
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附則第20条第1項第1号
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
目量がひょう量の二百分の一(載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一以下の非自動はかり並びに、棒はかり及び直線目盛のみのあるばね式指示はかりにあっては、百分の一)以下の非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、ひょう量が二トンを超えるものであって載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一を超えるもの(以下「特定大型はかり」という。)、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の四分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目量の二分の一 |
ひょう量の四分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目量の二分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量 |
変更後
目量がひょう量の二百分の一(載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一以下の非自動はかり並びに、棒はかり及び直線目盛のみのあるばね式指示はかりにあっては、百分の一)以下の非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、ひょう量が二トンを超えるものであって載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一を超えるもの(以下「特定大型はかり」という。)、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の四分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目量の二分の一 |
ひょう量の四分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目量の二分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量 |
附則第20条第1項第2号
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
目量がひょう量の二百分の一を超える非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、特定大型はかり、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の四分の一以下 |
表記した感量の二分の一 |
ひょう量の四分の一を超えるとき |
表記した感量 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
表記した感量の二分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表記した感量 |
変更後
目量がひょう量の二百分の一を超える非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、特定大型はかり、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の四分の一以下 |
表記した感量の二分の一 |
ひょう量の四分の一を超えるとき |
表記した感量 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
表記した感量の二分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表記した感量 |
附則第20条第1項第3号
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
特定大型はかり(加除錘機構又は多回転指示機構を有するもの及びデジタル表示機構を有するものを除く。)の検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
ひょう量の四千分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の二千分の一 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目盛の二分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量 |
変更後
特定大型はかり(加除錘機構又は多回転指示機構を有するもの及びデジタル表示機構を有するものを除く。)の検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
ひょう量の四千分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の二千分の一 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目盛の二分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量 |
附則第20条第1項第5号
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかりの検定公差は、表す量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
表す量 |
検定公差 |
加除錘機構を有する指示はかりにあっては加除錘機構を操作しないで、多回転指示機構を有する指示はかりにあっては指針又は目盛板の最初の一回転でそれぞれ計ることができる最大の質量(以下「目盛板ひょう量」という。)の二分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目量の二分の一(デジタル表示機構を有するものにあっては目量) |
目盛板ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量(デジタル表示機構を有するものにあっては目量の一・五倍) |
変更後
加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかりの検定公差は、表す量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
表す量 |
検定公差 |
加除錘機構を有する指示はかりにあっては加除錘機構を操作しないで、多回転指示機構を有する指示はかりにあっては指針又は目盛板の最初の一回転でそれぞれ計ることができる最大の質量(以下「目盛板ひょう量」という。)の二分の一以下 |
表す量の目盛標識に接する目量の二分の一(デジタル表示機構を有するものにあっては目量) |
目盛板ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の目盛標識に接する目量(デジタル表示機構を有するものにあっては目量の一・五倍) |
附則第20条第1項第6号
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
第一号又は第二号に規定する非自動はかりであって、デジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の四分の一以下 |
目量 |
ひょう量の四分の一を超えるとき |
目量の一・五倍 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
目量 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
目量の一・五倍 |
変更後
第一号又は第二号に規定する非自動はかりであって、デジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の四分の一以下 |
目量 |
ひょう量の四分の一を超えるとき |
目量の一・五倍 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
目量 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
目量の一・五倍 |
附則第20条第1項第7号
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
第三号に規定する特定大型はかりであってデジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
ひょう量の四千分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の二千分の一 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
目量 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
目量の一・五倍 |
変更後
第三号に規定する特定大型はかりであってデジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
ひょう量の四千分の一 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
表す量の二千分の一 |
表の二
表す量 |
検定公差 |
ひょう量の二分の一以下 |
目量 |
ひょう量の二分の一を超えるとき |
目量の一・五倍 |
附則第29条第1項第1号
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例)
口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、下欄のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
当該水道メーターに表記されている基準流量(以下単に「基準流量」という。)の二十分の一以上基準流量の五分の一未満 |
四パーセント |
基準流量の五分の一以上基準流量以下 |
口径が二十五ミリメートル以下のもの |
二パーセント |
口径が二十五ミリメートルを超えるもの |
二・五パーセント |
変更後
口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、下欄のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
当該水道メーターに表記されている基準流量(以下単に「基準流量」という。)の二十分の一以上基準流量の五分の一未満 |
四パーセント |
基準流量の五分の一以上基準流量以下 |
口径が二十五ミリメートル以下のもの |
二パーセント |
口径が二十五ミリメートルを超えるもの |
二・五パーセント |
附則第29条第1項第4号
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例)
接線流羽根車式水道メーター(口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの検定公差は、その水道メーターに表記されている基準流量範囲(以下単に「基準流量範囲」という。)内の流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
基準流量範囲の上限の流量の五分の一未満 |
四パーセント |
基準流量範囲の上限の流量の五分の一以上 |
二・五パーセント |
変更後
接線流羽根車式水道メーター(口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの検定公差は、その水道メーターに表記されている基準流量範囲(以下単に「基準流量範囲」という。)内の流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
基準流量範囲の上限の流量の五分の一未満 |
四パーセント |
基準流量範囲の上限の流量の五分の一以上 |
二・五パーセント |
附則第31条第1項第2号
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例)
小流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
口径 |
種類 |
接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター |
軸流羽根車式水道メーター(たて型のものを除く。) |
ベンチュリー管分流式水道メーター |
十三ミリメートル以下 |
〇・二立方メートル毎時 |
|
|
十三ミリメートルを超え二十ミリメートル以下 |
〇・三立方メートル毎時 |
|
|
二十ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下 |
〇・四立方メートル毎時 |
|
|
二十五ミリメートルを超え三十ミリメートル以下 |
〇・六立方メートル毎時 |
|
|
三十ミリメートルを超え四十ミリメートル以下 |
一立方メートル毎時 |
|
|
四十ミリメートルを超え五十ミリメートル以下 |
二立方メートル毎時 |
六立方メートル毎時 |
三立方メートル毎時 |
五十ミリメートルを超え六十五ミリメートル以下 |
二・五立方メートル毎時 |
八・五立方メートル毎時 |
五立方メートル毎時 |
六十五ミリメートルを超え七十五ミリメートル以下 |
三立方メートル毎時 |
十二立方メートル毎時 |
六立方メートル毎時 |
七十五ミリメートルを超え百ミリメートル以下 |
四立方メートル毎時 |
十八立方メートル毎時 |
十立方メートル毎時 |
百ミリメートルを超え百二十五ミリメートル以下 |
六立方メートル毎時 |
二十四立方メートル毎時 |
十五立方メートル毎時 |
百二十五ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下 |
八立方メートル毎時 |
三十六立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時 |
百五十ミリメートルを超え二百ミリメートル以下 |
十二立方メートル毎時 |
六十立方メートル毎時 |
五十立方メートル毎時 |
二百ミリメートルを超え二百五十ミリメートル以下 |
十八立方メートル毎時 |
八十五立方メートル毎時 |
八十立方メートル毎時 |
二百五十ミリメートルを超え三百ミリメートル以下 |
二十五立方メートル毎時 |
百十立方メートル毎時 |
百立方メートル毎時 |
三百ミリメートルを超え三百五十ミリメートル以下 |
三十立方メートル毎時 |
百三十立方メートル毎時 |
百三十立方メートル毎時 |
変更後
小流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
口径 |
種類 |
接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター |
軸流羽根車式水道メーター(たて型のものを除く。) |
ベンチュリー管分流式水道メーター |
十三ミリメートル以下 |
〇・二立方メートル毎時 |
|
|
十三ミリメートルを超え二十ミリメートル以下 |
〇・三立方メートル毎時 |
|
|
二十ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下 |
〇・四立方メートル毎時 |
|
|
二十五ミリメートルを超え三十ミリメートル以下 |
〇・六立方メートル毎時 |
|
|
三十ミリメートルを超え四十ミリメートル以下 |
一立方メートル毎時 |
|
|
四十ミリメートルを超え五十ミリメートル以下 |
二立方メートル毎時 |
六立方メートル毎時 |
三立方メートル毎時 |
五十ミリメートルを超え六十五ミリメートル以下 |
二・五立方メートル毎時 |
八・五立方メートル毎時 |
五立方メートル毎時 |
六十五ミリメートルを超え七十五ミリメートル以下 |
三立方メートル毎時 |
十二立方メートル毎時 |
六立方メートル毎時 |
七十五ミリメートルを超え百ミリメートル以下 |
四立方メートル毎時 |
十八立方メートル毎時 |
十立方メートル毎時 |
百ミリメートルを超え百二十五ミリメートル以下 |
六立方メートル毎時 |
二十四立方メートル毎時 |
十五立方メートル毎時 |
百二十五ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下 |
八立方メートル毎時 |
三十六立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時 |
百五十ミリメートルを超え二百ミリメートル以下 |
十二立方メートル毎時 |
六十立方メートル毎時 |
五十立方メートル毎時 |
二百ミリメートルを超え二百五十ミリメートル以下 |
十八立方メートル毎時 |
八十五立方メートル毎時 |
八十立方メートル毎時 |
二百五十ミリメートルを超え三百ミリメートル以下 |
二十五立方メートル毎時 |
百十立方メートル毎時 |
百立方メートル毎時 |
三百ミリメートルを超え三百五十ミリメートル以下 |
三十立方メートル毎時 |
百三十立方メートル毎時 |
百三十立方メートル毎時 |
附則第31条第1項第3号
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例)
大流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
口径 |
種類 |
接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター |
軸流羽根車式水道メーター(たて型のものを除く。) |
ベンチュリー管分流式水道メーター |
十三ミリメートル以下 |
一立方メートル毎時 |
|
|
十三ミリメートルを超え二十ミリメートル以下 |
一・五立方メートル毎時 |
|
|
二十ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下 |
二立方メートル毎時 |
|
|
二十五ミリメートルを超え三十ミリメートル以下 |
三立方メートル毎時 |
|
|
三十ミリメートルを超え四十ミリメートル以下 |
五立方メートル毎時 |
|
|
四十ミリメートルを超え五十ミリメートル以下 |
十立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時 |
十五立方メートル毎時 |
五十ミリメートルを超え六十五ミリメートル以下 |
十三立方メートル毎時 |
四十三立方メートル毎時 |
二十五立方メートル毎時 |
六十五ミリメートルを超え七十五ミリメートル以下 |
十五立方メートル毎時 |
六十立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時 |
七十五ミリメートルを超え百ミリメートル以下 |
二十立方メートル毎時 |
九十立方メートル毎時 |
五十立方メートル毎時 |
百ミリメートルを超え百二十五ミリメートル以下 |
三十立方メートル毎時 |
百二十立方メートル毎時 |
七十五立方メートル毎時 |
百二十五ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下 |
四十立方メートル毎時 |
百八十立方メートル毎時 |
百五十立方メートル毎時 |
百五十ミリメートルを超え二百ミリメートル以下 |
六十立方メートル毎時 |
三百立方メートル毎時 |
二百五十立方メートル毎時 |
二百ミリメートルを超え二百五十ミリメートル以下 |
九十立方メートル毎時 |
四百二十五立方メートル毎時 |
四百立方メートル毎時 |
二百五十ミリメートルを超え三百ミリメートル以下 |
百二十五立方メートル毎時 |
五百五十立方メートル毎時 |
五百立方メートル毎時 |
三百ミリメートルを超え三百五十ミリメートル以下 |
百五十立方メートル毎時 |
六百五十立方メートル毎時 |
六百五十立方メートル毎時 |
変更後
大流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
口径 |
種類 |
接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター |
軸流羽根車式水道メーター(たて型のものを除く。) |
ベンチュリー管分流式水道メーター |
十三ミリメートル以下 |
一立方メートル毎時 |
|
|
十三ミリメートルを超え二十ミリメートル以下 |
一・五立方メートル毎時 |
|
|
二十ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下 |
二立方メートル毎時 |
|
|
二十五ミリメートルを超え三十ミリメートル以下 |
三立方メートル毎時 |
|
|
三十ミリメートルを超え四十ミリメートル以下 |
五立方メートル毎時 |
|
|
四十ミリメートルを超え五十ミリメートル以下 |
十立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時 |
十五立方メートル毎時 |
五十ミリメートルを超え六十五ミリメートル以下 |
十三立方メートル毎時 |
四十三立方メートル毎時 |
二十五立方メートル毎時 |
六十五ミリメートルを超え七十五ミリメートル以下 |
十五立方メートル毎時 |
六十立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時 |
七十五ミリメートルを超え百ミリメートル以下 |
二十立方メートル毎時 |
九十立方メートル毎時 |
五十立方メートル毎時 |
百ミリメートルを超え百二十五ミリメートル以下 |
三十立方メートル毎時 |
百二十立方メートル毎時 |
七十五立方メートル毎時 |
百二十五ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下 |
四十立方メートル毎時 |
百八十立方メートル毎時 |
百五十立方メートル毎時 |
百五十ミリメートルを超え二百ミリメートル以下 |
六十立方メートル毎時 |
三百立方メートル毎時 |
二百五十立方メートル毎時 |
二百ミリメートルを超え二百五十ミリメートル以下 |
九十立方メートル毎時 |
四百二十五立方メートル毎時 |
四百立方メートル毎時 |
二百五十ミリメートルを超え三百ミリメートル以下 |
百二十五立方メートル毎時 |
五百五十立方メートル毎時 |
五百立方メートル毎時 |
三百ミリメートルを超え三百五十ミリメートル以下 |
百五十立方メートル毎時 |
六百五十立方メートル毎時 |
六百五十立方メートル毎時 |
附則第32条第1項第2号
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの使用公差に係る特例)
円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの使用公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、それぞれ次の表の下欄のとおりとする。
流量 |
使用公差 |
基準流量の二十分の一以上、基準流量の五分の一未満 |
八パーセント |
基準流量の五分の一以上基準流量以下 |
五パーセント |
変更後
円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの使用公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、それぞれ次の表の下欄のとおりとする。
流量 |
使用公差 |
基準流量の二十分の一以上、基準流量の五分の一未満 |
八パーセント |
基準流量の五分の一以上基準流量以下 |
五パーセント |
附則第39条第1項
(ガスメーターの使用最大流量に係る特例)
平成十五年十月三十一日までは、第四百四十一条第一項中の表は次の表の一とし、同条第二項中の表は次の表の二とし、第四百四十二条第二項第一号中の表は次の表の三とし、同条同項第二号中の表は次の表の四とし、第四百五十三条第一項中の表は次の表の五とし、第四百六十五条第一項第二号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。
表の一
使用最大流量(立方メートル毎時) |
使用最小流量(立方メートル毎時) |
一 |
〇・〇五 |
一・六 |
〇・〇八 |
二 |
〇・一 |
二・五 |
〇・一二 |
三 |
〇・一五 |
四 |
〇・二 |
五 |
〇・二五 |
六 |
〇・三 |
七 |
〇・三五 |
十 |
〇・五 |
十三 |
〇・六五 |
十四 |
〇・七 |
十五 |
〇・七五 |
十六 |
〇・八 |
二十五 |
一・二 |
三十 |
一・五 |
四十 |
二 |
四十五 |
二・二 |
五十 |
二・五 |
六十五 |
三・二 |
九十 |
四・五 |
百 |
五 |
百二十 |
六 |
百六十 |
八 |
表の二
使用最大流量(立方メートル毎時) |
使用最小流量(立方メートル毎時) |
二十五 |
二.五、一.二、〇.八又は〇.五 |
四十 |
四、二、一.三又は〇.八 |
五十 |
五、二.五、一.六又は一 |
六十五 |
六.五、三.二、二.一又は一.三 |
百 |
十、五、三.三又は二 |
百二十五 |
十二.五、六.二、四.一又は二.五 |
百五十 |
十五、七.五、五又は三 |
百六十 |
十六、八、五又は三 |
二百 |
二十、十、六又は四 |
二百五十 |
二十五、十二、八又は五 |
三百 |
三十、十五、十又は六 |
三百五十 |
三十五、十七、十一又は七 |
四百 |
四十、二十、十三又は八 |
五百 |
五十、二十五、十六又は十 |
六百五十 |
六十五、三十二、二十一又は十三 |
七百 |
七十、三十五、二十三又は十四 |
八百五十 |
八十五、四十二、二十八又は十七 |
千 |
百、五十、三十三又は二十 |
千五百 |
百五十、七十五、五十又は三十 |
千六百 |
百六十、八十、五十三又は三十二 |
千七百 |
百七十、八十五、五十六又は三十四 |
二千五百 |
二百五十、百二十五、八十三又は五十 |
表の三
使用最大流量(立方メートル毎時) |
目量の最大値(リットル) |
一、一.六、二、二.五、三、四、五、又は六 |
〇.二 |
七、十、十三、十四、十五、十六、二十五又は三十 |
二 |
四十、四十五、五十、六十五、九十、百、百二十又は百六十 |
二十 |
表の四
使用最大流量(立方メートル毎時) |
目量の最大値(リットル) |
二十五、四十、五十又は六十五 |
二 |
百、百二十五、百五十、百六十、二百、二百五十、三百、三百
五十、四百、五百、六百五十、七百又は八百五十 |
二十 |
千、千五百、千六百、千七百又は二千五百 |
二百 |
表の五
使用最大流量(立方メートル毎時) |
流量(リットル毎時) |
一 |
十 |
一.六、二又は二.五 |
十五 |
三又は四 |
二十五 |
五又は六 |
三十五 |
七又は十 |
六十 |
十三、十四、十五又は十六 |
百 |
二十五 |
百五十 |
二十五を超えるとき |
使用最大流量の〇.六パーセントの流量 |
変更後
平成十五年十月三十一日までは、第四百四十一条第一項中の表は次の表の一とし、同条第二項中の表は次の表の二とし、第四百四十二条第二項第一号中の表は次の表の三とし、同条同項第二号中の表は次の表の四とし、第四百五十三条第一項中の表は次の表の五とし、第四百六十五条第一項第二号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。
表の一
使用最大流量(立方メートル毎時) |
使用最小流量(立方メートル毎時) |
一 |
〇・〇五 |
一・六 |
〇・〇八 |
二 |
〇・一 |
二・五 |
〇・一二 |
三 |
〇・一五 |
四 |
〇・二 |
五 |
〇・二五 |
六 |
〇・三 |
七 |
〇・三五 |
十 |
〇・五 |
十三 |
〇・六五 |
十四 |
〇・七 |
十五 |
〇・七五 |
十六 |
〇・八 |
二十五 |
一・二 |
三十 |
一・五 |
四十 |
二 |
四十五 |
二・二 |
五十 |
二・五 |
六十五 |
三・二 |
九十 |
四・五 |
百 |
五 |
百二十 |
六 |
百六十 |
八 |
第三十九条
表の二
使用最大流量(立方メートル毎時) |
使用最小流量(立方メートル毎時) |
二十五 |
二.五、一.二、〇.八又は〇.五 |
四十 |
四、二、一.三又は〇.八 |
五十 |
五、二.五、一.六又は一 |
六十五 |
六.五、三.二、二.一又は一.三 |
百 |
十、五、三.三又は二 |
百二十五 |
十二.五、六.二、四.一又は二.五 |
百五十 |
十五、七.五、五又は三 |
百六十 |
十六、八、五又は三 |
二百 |
二十、十、六又は四 |
二百五十 |
二十五、十二、八又は五 |
三百 |
三十、十五、十又は六 |
三百五十 |
三十五、十七、十一又は七 |
四百 |
四十、二十、十三又は八 |
五百 |
五十、二十五、十六又は十 |
六百五十 |
六十五、三十二、二十一又は十三 |
七百 |
七十、三十五、二十三又は十四 |
八百五十 |
八十五、四十二、二十八又は十七 |
千 |
百、五十、三十三又は二十 |
千五百 |
百五十、七十五、五十又は三十 |
千六百 |
百六十、八十、五十三又は三十二 |
千七百 |
百七十、八十五、五十六又は三十四 |
二千五百 |
二百五十、百二十五、八十三又は五十 |
表の三
使用最大流量(立方メートル毎時) |
目量の最大値(リットル) |
一、一.六、二、二.五、三、四、五、又は六 |
〇.二 |
七、十、十三、十四、十五、十六、二十五又は三十 |
二 |
四十、四十五、五十、六十五、九十、百、百二十又は百六十 |
二十 |
表の四
使用最大流量(立方メートル毎時) |
目量の最大値(リットル) |
二十五、四十、五十又は六十五 |
二 |
百、百二十五、百五十、百六十、二百、二百五十、三百、三百
五十、四百、五百、六百五十、七百又は八百五十 |
二十 |
千、千五百、千六百、千七百又は二千五百 |
二百 |
表の五
使用最大流量(立方メートル毎時) |
流量(リットル毎時) |
一 |
十 |
一.六、二又は二.五 |
十五 |
三又は四 |
二十五 |
五又は六 |
三十五 |
七又は十 |
六十 |
十三、十四、十五又は十六 |
百 |
二十五 |
百五十 |
二十五を超えるとき |
使用最大流量の〇.六パーセントの流量 |
附則第42条第1項第1号
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)
前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の二十分の一以上使用最大流量までの流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
使用最大流量の五分の一未満又は使用最大流量の五分の四以上 |
二・五パーセント |
使用最大流量の五分の一以上五分の四未満 |
一・五パーセント |
変更後
前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の二十分の一以上使用最大流量までの流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
使用最大流量の五分の一未満又は使用最大流量の五分の四以上 |
二・五パーセント |
使用最大流量の五分の一以上五分の四未満 |
一・五パーセント |
附則第42条第1項第3号
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)
回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
使用最大流量の五分の一未満又は使用最大流量の五分の四以上 |
二・五パーセント |
使用最大流量の五分の一以上五分の四未満 |
一・五パーセント |
変更後
回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 |
検定公差 |
使用最大流量の五分の一未満又は使用最大流量の五分の四以上 |
二・五パーセント |
使用最大流量の五分の一以上五分の四未満 |
一・五パーセント |
附則第43条第1項
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検定の方法に係る特例)
型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成十年四月三十日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第四百六十八条第四項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。
使用最大流量 |
流量 |
〇・五立方メートル毎時以下 |
〇・一立方メートル毎時 |
〇・五立方メートル毎時を超え一立方メートル毎時以下 |
〇・二立方メートル毎時 |
一立方メートル毎時を超え一・五立方メートル毎時以下 |
〇・三立方メートル毎時 |
一・五立方メートル毎時を超え二立方メートル毎時以下 |
〇・六立方メートル毎時 |
二立方メートル毎時を超え三立方メートル毎時以下 |
一立方メートル毎時 |
三立方メートル毎時を超え五立方メートル毎時以下 |
一・二立方メートル毎時 |
五立方メートル毎時を超え七立方メートル毎時以下 |
二立方メートル毎時 |
七立方メートル毎時を超え十立方メートル毎時以下 |
三立方メートル毎時 |
十立方メートル毎時を超え十五立方メートル毎時以下 |
六立方メートル毎時 |
十五立方メートル毎時を超え三十立方メートル毎時以下 |
十立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時を超え五十立方メートル毎時以下 |
十五立方メートル毎時 |
五十立方メートル毎時を超え九十立方メートル毎時以下 |
二十五立方メートル毎時 |
九十立方メートル毎時を超え百二十立方メートル毎時以下 |
四十立方メートル毎時 |
百二十立方メートル毎時を超え百五十立方メートル毎時以下 |
五十立方メートル毎時 |
百五十立方メートル毎時を超え二百立方メートル毎時以下 |
八十立方メートル毎時 |
二百立方メートル毎時を超えるとき |
百立方メートル毎時 |
変更後
型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成十年四月三十日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第四百六十八条第四項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。
使用最大流量 |
流量 |
〇・五立方メートル毎時以下 |
〇・一立方メートル毎時 |
〇・五立方メートル毎時を超え一立方メートル毎時以下 |
〇・二立方メートル毎時 |
一立方メートル毎時を超え一・五立方メートル毎時以下 |
〇・三立方メートル毎時 |
一・五立方メートル毎時を超え二立方メートル毎時以下 |
〇・六立方メートル毎時 |
二立方メートル毎時を超え三立方メートル毎時以下 |
一立方メートル毎時 |
三立方メートル毎時を超え五立方メートル毎時以下 |
一・二立方メートル毎時 |
五立方メートル毎時を超え七立方メートル毎時以下 |
二立方メートル毎時 |
七立方メートル毎時を超え十立方メートル毎時以下 |
三立方メートル毎時 |
十立方メートル毎時を超え十五立方メートル毎時以下 |
六立方メートル毎時 |
十五立方メートル毎時を超え三十立方メートル毎時以下 |
十立方メートル毎時 |
三十立方メートル毎時を超え五十立方メートル毎時以下 |
十五立方メートル毎時 |
五十立方メートル毎時を超え九十立方メートル毎時以下 |
二十五立方メートル毎時 |
九十立方メートル毎時を超え百二十立方メートル毎時以下 |
四十立方メートル毎時 |
百二十立方メートル毎時を超え百五十立方メートル毎時以下 |
五十立方メートル毎時 |
百五十立方メートル毎時を超え二百立方メートル毎時以下 |
八十立方メートル毎時 |
二百立方メートル毎時を超えるとき |
百立方メートル毎時 |
附則第48条第1項
(旧型式ジルコニア式酸素濃度計等の検定公差及び使用公差に係る特例)
旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたジルコニア式酸素濃度計等についての、第八百九十六条及び第九百九条の適用については、第八百九十六条中「四パーセント」とあるのは、「五パーセント」とする。
変更後
旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたジルコニア式酸素濃度計等についての、第八百九十六条及び第九百九条の適用については、第八百九十六条中「四パーセント」とあるのは、「五パーセント」とする。