指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

2022年3月31日改正分

 第9条第2項

(指定の申請)

経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び法第九十三条第一項の調査以外のものに限ることができる。この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第二の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。

変更後


 附則第1条第1項

削除


追加


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