指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

2021年3月26日改正分

 第9条第1項第4号ト

(指定の申請)

次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、検定管理責任者が申請の日から起算して過去二年以内に国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日

変更後


 第20条第2項第1号

(電磁的記録媒体による提出)

日本工業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

変更後


 第20条第2項第2号

(電磁的記録媒体による提出)

日本工業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

変更後


 第20条第3項

押印をすることとされている書類について、第一項の規定により電磁的記録媒体による手続を行う場合にあっては、押印のある様式第八の電磁的記録媒体提出票を提出することをもって押印は不要とする。

削除


 附則第1条第1項


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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