基準器検査規則
2022年10月26日更新分
第102条第1項
第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。
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第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。
Rは、ライダーの質量
n0は、ライダーをライダーさおに載せ、両面に荷重を加えないときの静止点の位置
N0は、n0を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n1は、検査荷重に相当する質量の特定標準器等を両皿に載せたときの静止点の値
N1は、n1を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n2は、n1を求めたときの特定標準器等を交換して両皿に載せたときの静止点の値
N2は、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n△は、n2を求めたときの状態において、基準器公差等の二倍に相当する質量の特定標準器等を更に一方の皿に載せたときの荷重に等しい荷重が加わるように、ライダーをライダーさおに載せたときの静止点の値
N△は、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n’2は、n△を求めた後に更にn2を求めたときの状態に戻したときの静止点の値
n’0は、n’2を求めた後にライダーをN2に置き、すべての特定標準器等を取り去ったときの静止点の値
第147条第1項
前条ただし書の規定により、温度基準器の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。
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前条ただし書の規定により、温度基準器の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。
補正値=n(T-t)K
nは、露出部(検査を行う目盛線とそれに対応する温度に保った箇所との間の部分をいう。以下この条において同じ。)の長さをその目盛面における一度に相当する長さで除した値
Tは、検査槽の温度
tは、露出部の平均の温度
Kは、ガラスに対する感温液の見かけの膨張係数(基準液体温度計にあっては千分の一、基準液体温度計以外の温度基準器にあっては六千百分の一)
第153条第1項第1号
円形の面積基準器については、次の式により算出された面積
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円形の面積基準器については、次の式により算出された面積
d1、d2、d3、d4は、任意の四箇所についてそれぞれ三回ずつ計量した直径からそれぞれ求められた平均値
第153条第1項第2号
正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積
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正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積
算出された面積=(1/2)(A1+A2+A3+A4)
A1は、√(L1(L1-a)(L1-b)(L1-e))により求められた値
A2は、√(L2(L2-c)(L2-d)(L2-e))により求められた値
A3は、√(L3(L3-a)(L3-d)(L3-f))により求められた値
A4は、√(L4(L4-b)(L4-c)(L4-f))により求められた値
L1は、(a+b+e)/2により求められた値
L2は、(c+d+e)/2により求められた値
L3は、(a+f+d)/2により求められた値
L4は、(b+c+d)/2により求められた値
a、b、c、dは、正方形又は長方形の四つの辺
e、fは、正方形又は長方形の二つの対角線
第181条第1項
基準ガスメーターは、次の式により算出した値が〇・一五を超えないものでなければならない。
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基準ガスメーターは、次の式により算出した値が〇・一五を超えないものでなければならない。
0.675√(S/(n-1))
Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和
nは、検査を行った回数
第191条第1項
基準水道メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。
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基準水道メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。
0.675√(S/(n-1))
Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和
nは、検査を行った回数
第202条第1項
基準燃料油メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。
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基準燃料油メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。
0.675√(S/(n-1))
Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和
nは、検査を行った回数
第233条第1項
基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。
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基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。
Q=(W/d){1+ρ((1/d)-(1/δ))+a(T-t)}
Qは、真実の体積(ミリリットル)
Wは、検査に使用する水と釣り合う特定標準器等の表す質量(グラム)
ρは、測定時の気温における空気の密度(グラム毎立方センチメートル)
dは、測定時の水の密度(グラム毎立方センチメートル)
δは、標準分銅の密度(八グラム毎立方センチメートル)
aは、検査を行う基準フラスコ等の体膨張係数(〇・〇〇〇〇二五とする)
Tは、検査を行う基準フラスコ等に表記された温度(温度の表記がないときは、二十度)
tは、測定時の水の温度(〇・一度まで読むものとする。)
第285条第2項第1号
検査液の密度以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場合
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検査液の密度以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場合
Rは、検査を行う目盛線の表す密度(キログラム毎立方メートル)
W1は、検査を行う密度基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
Pは、検査を行う密度基準器に巻き付けたおもりを針金で特定標準器等に釣り、検査液中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
Dは、密度基準器の検査を行う目盛線がある箇所におけるけい部の直径(メートル)
Tは、検査液の表面張力(ニュートン毎メートル)
T’は、液体の表面張力(ニュートン毎メートル)
tは、検査液の温度
δは、温度tのときの検査液の密度(キログラム毎立方メートル)
ρは、検査を行うときの空気の密度(キログラム毎立方メートル)
σは、特定標準器等の密度(キログラム毎立方メートル)
第285条第2項第2号
検査液の密度を超える密度を表す目盛線の器差を算出する場合
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検査液の密度を超える密度を表す目盛線の器差を算出する場合
W0は、密度ρの空気中で、質量ωの針金でつった密度基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
Wは、質量ωの針金で密度基準器を検査液中につり、ちょうどその示度がRを示すようにしたときに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
第309条の3第1項
(機構及び作用)
血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇一八) 附属書による。
変更後
血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
第311条の2第1項
(血圧計用基準圧力計の基準器公差)
血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇一八) 附属書による。
変更後
血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
第317条の3第1項
(器差の検査)
血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二〇一八) 附属書による。
変更後
血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
第350条第1項
(温度特性)
基準電力量計は、十度の温度変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
移動
第350条第2項
変更後
電子式の基準電力量計は、十度の温度変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
追加
電子式のものを除く基準電力量計は、十度の温度変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
第367条第1項
(安定性の検査)
基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五及び同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
移動
第367条第2項
変更後
電子式の基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率一および同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
追加
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五(遅れ電流)及び同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
第369条第1項
(電流特性の検査)
基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧並びに力率〇・五及び一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る。)、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
変更後
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧並びに力率〇・五(遅れ電流)及び一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る。)、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
第369条第2項
(電流特性の検査)
追加
電子式の基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、力率一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る。)、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
第370条第1項
(電圧特性の検査)
基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇・五及び一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。
変更後
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇・五(遅れ電流)及び一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。
第370条第2項
(電圧特性の検査)
追加
電子式の基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧、力率一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。
第371条第1項
(自己加熱特性の検査)
基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五及び一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。
移動
第371条第2項
変更後
電子式の基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流及び力率一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。
追加
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流)及び一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。
第372条第1項
(温度特性の検査)
基準電力量計が第三百五十条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、同条の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度における器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。
移動
第372条第2項
変更後
電子式の基準電力量計が第三百五十条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、同条第二項の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度における器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。
追加
電子式のものを除く基準電力量計が第三百五十条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、同条第一項の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度における器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。
第375条第1項
(器差の検査)
一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力量との差を算出して行う。
変更後
一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力量との差を算出して行う。
第375条第2項
(器差の検査)
二級基準電力量計及び三級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流(三級基準電力量計にあっては、定格電流の二十パーセント、五十パーセント及び百パーセントの負荷電流)並びに力率〇・五及び一の電力を加えて計量した電力量と一級基準電力量計が表す電力量との差を算出して行う。
変更後
二級基準電力量計及び三級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流(三級基準電力量計にあっては、定格電流の二十パーセント、五十パーセント及び百パーセントの負荷電流)並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と一級基準電力量計が表す電力量との差を算出して行う。
第375条第3項
(器差の検査)
追加
前二項の検査において必要と認められる場合には、力率〇・八(進み電流)を追加することができる。
第424条の2第1項
比重基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、比重基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない
変更後
比重基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、比重基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。
第432条第2項第1号
検査液の比重以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場合
削除
追加
検査液の比重以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場合
Sは、検査を行う目盛線の表す比重
W1は、検査を行う比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
Pは、検査を行う比重基準器に巻き付けたおもりを針金で特定標準器等につり、検査液中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
Dは、比重基準器の検査をする目盛線がある箇所におけるけい部の直径(メートル)
Tは、検査液の表面張力(ニュートン毎メートル)
T’は、液体の表面張力(ニュートン毎メートル)
tは、検査液の温度
δは、温度tのときの検査液の密度(キログラム毎立方メートル)
ρは、検査を行うときの空気の密度(キログラム毎立方メートル)
σは、特定標準器等の密度(キログラム毎立方メートル)
第432条第2項第2号
検査液の比重を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場合
削除
追加
検査液の比重を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場合
W0は、密度ρの空気中で、質量ωの針金でつった比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
Wは、質量ωの針金で比重基準器を検査液中につり、ちょうどその示度がSを示すようにしたときに釣り合う特定標準器等の質量(キログラム)
第432条第2項第3号
追加
重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場合
Bhは、検査を行う目盛線の表す重ボーメ度
附則第1条第1項
削除
附則第1条第4項
(器差の定義の特例)
追加
平成八年十月三十一日までに基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターに係る基準器検査並びに平成十年十月三十一日までに基準器検査の申請書が提出された電気基準器に係る基準器検査においては、器差は、計量値から真実の値を減じた値又はその真実の値若しくは計量値に対する割合をいうものとする。
附則第1条第6項
この省令の施行の際現に旧法に基づく基準器検査に合格した温度基準器(零下三度以下の温度又は二百三度を超える温度を表す目盛線のあるものに限る。)、体積基準器又は圧力基準器を有している者であって、第二条第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は、平成十年十月三十一日までは、第二条第一項の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。
削除
附則第1条第4項
(基準器検査を行う者の特例)
基準はかりであって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は基準器検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十二号。以下「旧基準器規則」という。)第二百二十一条の二に規定する補助基準分銅」とする。
移動
附則第1条第5項
変更後
基準はかりであって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は基準器検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十二号。以下「旧基準器規則」という。)第二百二十一条の二に規定する補助基準分銅」とする。
附則第1条第5項
(基準器検査を行う者の特例)
表す質量が五十キログラム以上の基準分銅であって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第百十条第一項の規定の適用については、同項中「超えない基準分銅」とあるのは「超えない基準分銅又は旧基準器規則第二百三十八条の二に規定する補助基準分銅」とする。
移動
附則第1条第6項
変更後
表す質量が五十キログラム以上の基準分銅であって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第百十条第一項の規定の適用については、同項中「超えない基準分銅」とあるのは「超えない基準分銅又は旧基準器規則第二百三十八条の二に規定する補助基準分銅」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)