基準器検査規則

2022年10月26日更新分

 第102条第1項

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。

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 第147条第1項

前条ただし書の規定により、温度基準器の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。

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 第153条第1項第1号

円形の面積基準器については、次の式により算出された面積

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 第153条第1項第2号

正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積

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 第181条第1項

基準ガスメーターは、次の式により算出した値が〇・一五を超えないものでなければならない。

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 第191条第1項

基準水道メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。

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 第202条第1項

基準燃料油メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。

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 第233条第1項

基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。

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 第285条第2項第1号

検査液の密度以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場合

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 第285条第2項第2号

検査液の密度を超える密度を表す目盛線の器差を算出する場合

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 第309条の3第1項

(機構及び作用)

血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇一八) 附属書による。

変更後


 第311条の2第1項

(血圧計用基準圧力計の基準器公差)

血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇一八) 附属書による。

変更後


 第317条の3第1項

(器差の検査)

血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二〇一八) 附属書による。

変更後


 第350条第1項

(温度特性)

基準電力量計は、十度の温度変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。

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第350条第2項

変更後


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 第367条第1項

(安定性の検査)

基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五及び同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。 この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。

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第367条第2項

変更後


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 第369条第1項

(電流特性の検査)

基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧並びに力率〇・五及び一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る。)、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。

変更後


 第369条第2項

(電流特性の検査)

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 第370条第1項

(電圧特性の検査)

基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇・五及び一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。

変更後


 第370条第2項

(電圧特性の検査)

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 第371条第1項

(自己加熱特性の検査)

基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五及び一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。

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第371条第2項

変更後


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 第372条第1項

(温度特性の検査)

基準電力量計が第三百五十条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、同条の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度における器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。

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第372条第2項

変更後


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 第375条第1項

(器差の検査)

一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力量との差を算出して行う。

変更後


 第375条第2項

(器差の検査)

二級基準電力量計及び三級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流(三級基準電力量計にあっては、定格電流の二十パーセント、五十パーセント及び百パーセントの負荷電流)並びに力率〇・五及び一の電力を加えて計量した電力量と一級基準電力量計が表す電力量との差を算出して行う。

変更後


 第375条第3項

(器差の検査)

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 第424条の2第1項

比重基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、比重基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない

変更後


 第432条第2項第1号

検査液の比重以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場合

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 第432条第2項第2号

検査液の比重を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場合

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 第432条第2項第3号

重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場合

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 附則第1条第1項

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 附則第1条第4項

(器差の定義の特例)

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 附則第1条第6項

この省令の施行の際現に旧法に基づく基準器検査に合格した温度基準器(零下三度以下の温度又は二百三度を超える温度を表す目盛線のあるものに限る。)、体積基準器又は圧力基準器を有している者であって、第二条第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は、平成十年十月三十一日までは、第二条第一項の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。

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 附則第1条第4項

(基準器検査を行う者の特例)

基準はかりであって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は基準器検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十二号。以下「旧基準器規則」という。)第二百二十一条の二に規定する補助基準分銅」とする。

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附則第1条第5項

変更後


 附則第1条第5項

(基準器検査を行う者の特例)

表す質量が五十キログラム以上の基準分銅であって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第百十条第一項の規定の適用については、同項中「超えない基準分銅」とあるのは「超えない基準分銅又は旧基準器規則第二百三十八条の二に規定する補助基準分銅」とする。

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附則第1条第6項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

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