令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計 日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
変更後
令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計
日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六-一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
変更後
コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六―一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四-一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
変更後
充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四―一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四-一(二〇一九)附書に掲げる簡易修理
変更後
充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四―一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理
コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六-一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理
変更後
コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六―一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理
追加
ガラス原料の調合に関する事項
一定の割合にガラス原料を計量して、目標組成に応じた均質な調合原料にできる調合装置を用いること。
追加
成形した容器の冷却に関する事項
ガラスの徐冷点からひずみ点までの温度域を適切に徐冷できる装置を用いること。