計量法施行規則

2022年4月28日改正分

 第3条第1項第2号

(濃度計の使用方法)

令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計 日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

変更後


 第10条第1項第2号ロ(3)

(軽微な修理)

コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六-一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理

変更後


 第10条第1項第2号ロ(2)

(軽微な修理)

充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四-一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理

変更後


 第11条第1項第2号ロ(2)

(簡易修理)

充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四-一(二〇一九)附書に掲げる簡易修理

変更後


 第11条第1項第2号ロ(3)

(簡易修理)

コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六-一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理

変更後


 第30条第1項第1号

ガラス原料の調合に関する事項

削除


追加


 第30条第1項第5号

成形した容器の冷却に関する事項

削除


追加


 附則第1条第1項

削除


追加


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