計量法施行規則

2021年3月26日改正分

 第3条第1項第1号

(濃度計の使用方法)

令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計 日本工業規格K〇〇五五(二〇〇二)の五・二に適合する方法であって、法第百四十四条第一項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

変更後


 第3条第1項第2号

令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計 日本工業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

削除


追加


 第10条第1項第1号

(軽微な修理)

非自動はかりに係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第2号イ


 第10条第1項第1号イ

(軽微な修理)

水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え

移動

第10条第1項第2号イ(1)


 第10条第1項第1号ロ

(軽微な修理)

台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え

移動

第10条第1項第2号イ(2)


 第10条第1項第1号

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第1号ロ

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第1号イ

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第2号

(軽微な修理)

皮革面積計の踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え

移動

第10条第1項第3号

変更後


 第10条第1項第2号ロ(1)

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第2号ロ(2)

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第2号ロ(3)

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第2号ロ(4)

(軽微な修理)

追加


 第10条第1項第3号ニ(1)

(軽微な修理)

潤滑油の取替え又は補充

移動

第10条第1項第4号ニ(1)


 第10条第1項第3号ニ(2)

(軽微な修理)

差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え

移動

第10条第1項第4号ニ(2)


 第10条第1項第3号ニ

(軽微な修理)

ガスメーターに係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第4号ニ


 第10条第1項第3号ニ(4)

(軽微な修理)

ストレーナーの取替え又は清掃

移動

第10条第1項第4号ハ(2)


 第10条第1項第3号ハ(1)

(軽微な修理)

ノズル先端部のパッキンの取替え

移動

第10条第1項第4号ハ(1)


 第10条第1項第3号ハ(2)

(軽微な修理)

ストレーナーの取替え又は清掃

移動

第10条第1項第4号ニ(4)


 第10条第1項第3号イ

(軽微な修理)

水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃

移動

第10条第1項第4号イ


 第10条第1項第3号ロ

(軽微な修理)

燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃

移動

第10条第1項第4号ロ


 第10条第1項第3号ニ(5)

(軽微な修理)

油面窓の汚れの補修又は取替え

移動

第10条第1項第4号ニ(5)


 第10条第1項第3号ニ(3)

(軽微な修理)

羽根車又は回転子の清掃

移動

第10条第1項第4号ニ(3)


 第10条第1項第3号ハ

(軽微な修理)

液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第4号ハ


 第10条第1項第3号

(軽微な修理)

積算体積計に係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第4号


 第10条第1項第4号

(軽微な修理)

アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え

移動

第10条第1項第5号


 第10条第1項第5号

(軽微な修理)

積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃

移動

第10条第1項第6号


 第10条第1項第6号イ

(軽微な修理)

受光部を除く外箱の補修

移動

第10条第1項第7号イ


 第10条第1項第6号ロ

(軽微な修理)

受光部のコードを除くコードの取替え

移動

第10条第1項第7号ロ


 第10条第1項第6号

(軽微な修理)

照度計に係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第7号


 第10条第1項第7号

(軽微な修理)

騒音計に係るマイクロホンコードを除くコードの補修又は取替え

移動

第10条第1項第9号

変更後


 第10条第1項第8号

(簡易修理)

振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補修又は取替え

移動

第11条第1項第11号ニ

変更後


追加


 第10条第1項第9号

(軽微な修理)

濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第10号


 第10条第1項第9号ロ

(軽微な修理)

光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え

移動

第10条第1項第10号ロ


 第10条第1項第9号イ

(軽微な修理)

配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え

移動

第10条第1項第10号イ


 第10条第1項第9号ハ

(軽微な修理)

プリント回路の取替え(法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。)

移動

第10条第1項第10号ハ


 第10条第1項第10号

(軽微な修理)

電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え

移動

第10条第1項第11号


 第10条第1項第11号

(軽微な修理)

外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え

移動

第10条第1項第12号


 第11条第1項第1号ニ

(簡易修理)

印字装置の補修又は取替え

移動

第11条第1項第1号ホ

変更後


 第11条第1項第1号ハ

(簡易修理)

記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え

移動

第11条第1項第1号ニ


 第11条第1項第1号ロ

(簡易修理)

料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え

移動

第11条第1項第2号イ(6)

変更後


追加


 第11条第1項第1号ハ

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第2号ニ

(簡易修理)

台はかりに係る次に掲げる修理

移動

第11条第1項第2号イ

変更後


 第11条第1項第2号イ(3)

(簡易修理)

目盛標識の復元

移動

第11条第1項第2号イ(1)


 第11条第1項第2号ロ(4)

(簡易修理)

ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整

移動

第11条第1項第2号イ(2)


 第11条第1項第2号ニ(3)

(簡易修理)

刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修

移動

第11条第1項第2号イ(4)


 第11条第1項第2号ト(2)

(簡易修理)

両ひじ長さの調整

移動

第11条第1項第2号イ(7)


 第11条第1項第2号ロ

(軽微な修理)

皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第2号ロ

変更後


 第11条第1項第2号ヘ

(軽微な修理)

電気式はかりに係る次に掲げる修理

移動

第10条第1項第2号

変更後


 第11条第1項第2号ホ

(簡易修理)

光電式はかりの光源用電球の取替え

移動

第11条第1項第2号イ(5)


 第11条第1項第2号ヘ(2)

(簡易修理)

料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え

移動

第11条第1項第11号ホ

変更後


 第11条第1項第2号ト

(簡易修理)

手動天びんに係る次に掲げる修理

移動

第11条第1項第11号

変更後


 第11条第1項第2号ニ(2)

立筒の補修

削除


 第11条第1項第2号ロ(3)

指針軸のバランスの調整

削除


 第11条第1項第2号イ

(簡易修理)

棒はかりに係る次に掲げる修理

移動

第11条第1項第2号ロ

変更後


 第11条第1項第2号イ(1)

(簡易修理)

懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え

移動

第11条第1項第2号ハ

変更後


 第11条第1項第2号イ(2)

さおの曲がりの矯正

削除


 第11条第1項第2号ロ(1)

増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え

削除


 第11条第1項第2号ロ(2)

ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修

削除


 第11条第1項第2号ハ

(簡易修理)

皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は度表の指針の補修又は取替え

移動

第11条第1項第2号イ(3)


 第11条第1項第2号ニ(1)

台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え

削除


 第11条第1項第2号ヘ(1)

印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え

削除


 第11条第1項第2号ト(1)

度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え

削除


 第11条第1項第2号チ

定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え

削除


 第11条第1項第2号ロ(3)

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第2号ロ(4)

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第2号ロ(2)

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第2号ロ(1)

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第5号ハ(8)

(簡易修理)

補助装置の補修又は取替え(日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)の八・六・二又はB八五七四(二〇一三)の八・六のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。)

変更後


 第11条第1項第10号ロ

パッキンの取替え又は清掃

削除


 第11条第1項第10号イ

(簡易修理)

電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え

移動

第11条第1項第11号イ

変更後


 第11条第1項第10号

(簡易修理)

騒音計に係る次に掲げる修理

変更後


 第11条第1項第11号

振動レベル計に係る電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え

削除


 第11条第1項第11号ハ

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第11号ヘ

(簡易修理)

追加


 第11条第1項第11号ロ

(簡易修理)

追加


 第20条第1項

(家庭用特定計量器の技術上の基準)

法第五十三条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格B七六一三(二〇一五)による。

変更後


 第25条第1項

(型式)

法第十七条第一項の経済産業省令で定める型式は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Bによる。

変更後


 第26条第1項

(容器の材質)

法第十七条第一項の経済産業省令で定めるものは、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の材質を有する容器とする。

変更後


 第27条第1項

(高さ)

法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さは、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Eによる。

変更後


 第30条第2項第1号

(指定の基準)

特殊容器の検査に必要な設備は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。

変更後


 第30条第2項第2号

(指定の基準)

法第六十三条第一項第一号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Cによること。

変更後


 第30条第2項第3号

(指定の基準)

法第六十三条第一項第二号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。

変更後


 第32条第2項第2号

(表示)

容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。

変更後


 第33条第1項

(容量公差)

法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の附属書Aによる。

変更後


 第41条第1項第1号

(登録の基準)

計量証明に使用する器具、機械又は装置(第ニ号又は第三号に掲げるものを除く。)が、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上であること。

変更後


 第41条第1項第3号

(登録の基準)

計量証明に使用する器具、機械又は装置が、別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上であること。

変更後


 第65条第1項

(試験場所等の公示)

試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う三月前までに告示する。

変更後


 第69条第1項

(合格者の公示)

試験の合格者の受験番号は、官報で告示する。

変更後


 第90条第1項第8号

(登録に係る区分)

速さ、質量流量及び流量

移動

第90条第1項第9号


追加


 第90条第1項第9号

(登録に係る区分)

加速度及び振動加速度レベル

移動

第90条第1項第10号


 第90条第1項第10号

(登録に係る区分)

電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として一メガヘルツ以下のもの

移動

第90条第1項第11号


 第90条第1項第11号

(登録に係る区分)

電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として一メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度

移動

第90条第1項第12号


 第90条第1項第12号

(登録に係る区分)

密度、濃度、比重及び屈折度

移動

第90条第1項第13号


 第90条第1項第13号

(登録に係る区分)

移動

第90条第1項第14号


 第90条第1項第14号

(登録に係る区分)

力のモーメント

移動

第90条第1項第15号


 第90条第1項第15号

(登録に係る区分)

圧力

移動

第90条第1項第16号


 第90条第1項第16号

(登録に係る区分)

粘度及び動粘度

移動

第90条第1項第17号


 第90条第1項第17号

(登録に係る区分)

熱量

移動

第90条第1項第18号


 第90条第1項第18号

(登録に係る区分)

熱伝導率及び比熱容量

移動

第90条第1項第19号


 第90条第1項第19号

(登録に係る区分)

音響パワー及び音圧レベル

移動

第90条第1項第20号


 第90条第1項第20号

(登録に係る区分)

濃度

移動

第90条第1項第21号


 第90条第1項第21号

(登録に係る区分)

中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度

移動

第90条第1項第22号


 第90条第1項第22号

(登録に係る区分)

硬さ

移動

第90条第1項第23号


 第90条第1項第23号

(登録に係る区分)

衝撃値

移動

第90条第1項第24号


 第90条第1項第24号

(登録に係る区分)

湿度

移動

第90条第1項第25号


 第90条の2第1項

(計量器等の区分)

計量法関係手数料令別表第一第八号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする。 ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が告示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。

変更後


 第91条の4第1項第1号

(登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等)

工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録

変更後


 第91条の4第1項第2号

(登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等)

工業標準化法第五十七条第一項の登録

変更後


 第91条の6第1項

計量法関係手数料令別表第一第十二号下欄及び第十三号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第二号又は第八号の書類が添付されている場合(同条第八号の場合にあっては相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第五号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

変更後


 第114条第1項

法第百五十九条第一項各号の規定による公示は、経済産業大臣がする場合にあっては告示により、研究所又は機構がする場合にあっては公告によって行う。

削除


追加


 第121条第1項

(公示)

理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量教習に関する必要事項を官報に公告しなければならない。

変更後


 第136条第2項第1号

(電磁的記録媒体による提出)

日本工業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

変更後


 第136条第2項第2号

(電磁的記録媒体による提出)

日本工業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

変更後


 第136条第5項

押印をすることとされている書類について、第一項又は第三項の規定により電磁的記録媒体による提出を行う場合にあっては、押印のある様式第九十九又は様式第九十九の二の電磁的記録媒体提出票を提出することをもって、押印は不要とする。

削除


 附則第1条第1項


 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の日以降にする計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項及び法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された燃料油メーターの補助装置(日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)の八・六・二の適用を受けることができるものに限る。)の平成二十一年五月三十一日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第十一条第五号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。

移動

附則第1条第2項

変更後


 附則第2条第5項

法第百二十七条第一項の指定を受ける際、新施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち、第一項第三号の変更の届出を行っていない者にあっては、同号の届出を行うまでは、新施行令別表第三第一号ロの規定は適用しない。

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行の日以後にする計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された液化石油ガスメーターの補助装置(日本工業規格B八五七四(二〇一三)の八・六のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。)の平成二十六年十月三十一日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された液化石油ガスメーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第十一条第五号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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