離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

2022年3月31日改正分

 第2条第1項第1号イ

(法第二十条に規定する総務省令で定める場合)

法第二条第二項の規定による主務大臣の公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの間に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第三項の表の第二号又は第四十五条第二項の表の第二号の規定の適用を受ける設備(法第二十条に掲げる事業の用に供する一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)に限る。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税

変更後


 第2条第1項第1号イ(1)

(法第二十条に規定する総務省令で定める場合)

製造業又は旅館業 五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十三項に規定する資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの

変更後


 第3条第1項第1号

その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

削除


追加


 第3条第1項第2号

前号以外の場合

削除


追加


 附則第2条第1項

第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

追加


離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令目次