追加
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
追加
第一条中刑事訴訟法第百九十九条第二項の改正規定、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条の次に二条を加える改正規定、同法第二百八条第一項の改正規定、同法第二百二十四条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百五十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定、同法第二百九十条の二第一項、第二百九十一条、第二百九十一条の二、第二百九十九条の三ただし書、第二百九十九条の四、第二百九十九条の五、第二百九十九条の六、第二百九十九条の七及び第三百十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三百十六条の五、第三百十六条の十一、第三百十六条の二十三第三項、第三百四十三条、第三百五十条の二十二、第四百二十九条及び第四百六十三条の改正規定並びに同法第四百六十八条に三項を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第十六条中日米地位協定刑事特別法第十二条の改正規定、附則第十七条中日国連裁判権議定書刑事特別法第四条の改正規定、附則第十九条中日国連地位協定刑事特別法第四条の改正規定、附則第二十一条から第二十三条までの規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第百六十九条」の下に「、第二百七十一条の八第一項及び第四項」を加える部分に限る。)、附則第三十三条及び第三十四条の規定並びに附則第三十五条のうち刑法等一部改正法第三条中刑事訴訟法第三百四十三条の改正規定の改正規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。