協同組織金融機関の優先出資に関する法律

2022年6月17日改正分

 第40条第4項

(優先出資者総会等についての会社法の準用)

会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、経営管理委員、監事又は清算人(農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第三十六条の二(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第三十九条第一項(同法第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は水産業協同組合法第四十二条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

移動

第40条第5項

変更後


追加


 第45条第1項第6号

(登記)

追加


 第45条第3項

(登記)

この法律に基づく訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、協同組織金融機関の主たる事務所(当該判決に係る事項について従たる事務所に登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 この場合においては、嘱託書に裁判書の謄本を添付しなければならない。

変更後


 第61条第1項第15号

優先出資者総会に対し虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

移動

第61条第1項第16号

変更後


追加


 第61条第1項第16号

正当な理由がないのに、優先出資者総会において優先出資者の求めた事項について説明をしなかったとき。

移動

第61条第1項第17号

変更後


 第61条第1項第17号

第四十二条第三項の規定に違反して資本準備金を計上せず、又は同条第四項若しくは第五項の規定に違反して資本準備金の額を減少したとき。

移動

第61条第1項第18号

変更後


 第61条第1項第18号

第四十五条の登記をすることを怠ったとき。

移動

第61条第1項第19号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

削除


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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