銀行法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
変更後
銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第二十八条の三において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第百十七条第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第二十八条の三において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第百十七条第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
移動
第24条の9第1項第10号
変更後
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
移動
第24条の9第1項第12号
変更後
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第24条の9第1項第13号
変更後
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第24条の9第1項第15号
変更後
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
法第百二十二条第一項又は第二項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
変更後
法第百二十二条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
法第百十六条第二項の規定並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
変更後
法第百十六条第二項の規定並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
削除
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。