金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
2023年5月26日改正分
第15条第1項第5号
(名称の使用制限の適用除外)
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第6号
変更後
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
第15条第1項第6号
(名称の使用制限の適用除外)
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第7号
変更後
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
第15条第1項第7号
(名称の使用制限の適用除外)
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第8号
変更後
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
第15条第1項第8号
(名称の使用制限の適用除外)
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第9号
変更後
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
第15条第1項第9号
(名称の使用制限の適用除外)
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第10号
変更後
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
第15条第1項第10号
(名称の使用制限の適用除外)
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第11号
変更後
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
第15条第1項第11号
(名称の使用制限の適用除外)
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第12号
変更後
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
第15条第1項第12号
(名称の使用制限の適用除外)
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第13号
変更後
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
第15条第1項第13号
(名称の使用制限の適用除外)
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第14号
変更後
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
第15条第1項第14号
(名称の使用制限の適用除外)
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第15号
変更後
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
附則第30条第1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
削除
附則第10条第1項第1号
改正法附則第十八条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第2号
改正法附則第五十四条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第3号
改正法附則第百四十七条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第4号
改正法附則第百四十八条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第5号
改正法附則第百五十九条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第6号
改正法附則第二百条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第7号
改正法附則第二百一条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第8号
整備法第二条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第9号
整備法第三十七条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第10号
整備法第六十条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第11号
整備法第六十一条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第1項第12号
整備法第百五十一条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
削除
附則第10条第2項
長官権限のうち次に掲げるものは、改正法附則第二十二条第二項に規定する者又は整備法第五条第二項に規定する者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
削除
附則第10条第2項第1号
改正法附則第二十二条第二項及び整備法第五条第二項の規定による書類の受理
削除
附則第10条第2項第2号
改正法附則第二十二条第三項及び整備法第五条第三項の規定による認可を受けた旨の付記
削除
附則第10条第3項
長官権限のうち、改正法附則第四十八条第二項の規定による届出の受理は、同項に規定する特例投資運用業務を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
削除
附則第10条第4項
長官権限のうち次に掲げるものは、整備法第二十七条第二項に規定する者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
削除
附則第10条第4項第1号
整備法第二十七条第二項の規定による書面の受理
削除
附則第10条第4項第2号
整備法第二十七条第三項の規定による許可を受けた旨の付記
削除
附則第10条第5項
長官権限のうち、改正法附則第二十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十八条第四項及び第六項並びに整備法第七条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出の受理(新金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び特例業務届出者(新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。)並びに新金融商品取引法施行令第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定する登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)に係るものを除く。)は、当該届出をする者(当該者が金融商品取引業者又は改正法附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人である場合にあっては、当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業を行っている者。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該届出をする者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
削除
附則第64条第1項
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第5条第1項
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第13条第1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第2項
前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
削除
附則第2条第3項
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
削除
附則第3条第1項
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
変更後
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。