水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
変更後
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第12号
追加
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第15条第1項第14号
追加
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。