公証人手数料令

2022年7月21日改正分

 第35条第1項

(定款の認証)

会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、五万円とする。

変更後


 第35条第1項第1号

(定款の認証)

追加


 第35条第1項第2号

(定款の認証)

追加


 第35条第1項第3号

(定款の認証)

追加


 第42条の2第1項

(登記手数料)

登記手数料は、登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十七条第一項に定める額とする。

変更後


 附則第1条第2項

この政令の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、郵便料、日当及び旅費に関しては、この政令の施行後も、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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