ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

2022年12月23日改正分

 第4条第1項第5号

(許可等の処分)

宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文の許可

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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追加


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