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1993
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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2022年12月23日改正分
第4条第1項第5号
(許可等の処分)
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文の許可
変更後
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可
附則第1条第1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
削除
追加
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
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