別表第一の表二の第一の二から四まで並びに六のイの(3)の1の項、(4)の1の項、3の項及び4の項、(7)並びに(9)の1の項、ロの(1)並びにニ
変更後
別表第一の表二の第一の二から四まで並びに六のイの(3)の1の項、(4)の1の項、2の項、4の項、5の項及び7の項、(7)並びに(9)の1の項、ロの(1)及び(3)並びにニ
別表第一の表二の第二の(8)の2の項、3の項及び7の項、(9)の1の項、(10)の3の項、(13)の2の項、(15)の2の項、(16)、(20)の1の項、(21)の1の項、(25)、(31)、(32)、(33)の1の項、(41)の6の項及び11の項、(44)の1の項及び3の項、(47)、(48)、(51)の2の項、(55)並びに(56)の2の項に掲げる種の種子
変更後
別表第一の表二の第二の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の6の項及び11の項、(45)の2の項及び4の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の2の項に掲げる種の種子
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「令和二年三月十日までに」とする。
削除
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。