絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令

2023年2月3日改正分

 第2条第1項第2号ロ

(希少野生動植物種の卵及び種子)

別表第一の表二の第一の二から四まで並びに六のイの(3)の1の項、(4)の1の項、3の項及び4の項、(7)並びに(9)の1の項、ロの(1)並びにニ

変更後


 第2条第1項第3号

(希少野生動植物種の卵及び種子)

別表第一の表二の第二の(8)の2の項、3の項及び7の項、(9)の1の項、(10)の3の項、(13)の2の項、(15)の2の項、(16)、(20)の1の項、(21)の1の項、(25)、(31)、(32)、(33)の1の項、(41)の6の項及び11の項、(44)の1の項及び3の項、(47)、(48)、(51)の2の項、(55)並びに(56)の2の項に掲げる種の種子

変更後


 附則第1条第2項

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「令和二年三月十日までに」とする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年一月二十四日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

追加


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