特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
2022年3月25日改正分
第1条第1項第1号
(定義)
耐火構造の住宅
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
移動
第1条第1項第2号
変更後
耐火構造の住宅
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
追加
同居親族等
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号イに規定する親族又は児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは法第三条第四号イに規定する親族に準ずる者として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が定めるもの(地方公共団体が建設する賃貸住宅にあっては、当該地方公共団体の長が定めるもの)(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。以下「同居親族に準ずる者」という。)をいう。
第1条第1項第2号ニ
(定義)
イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
移動
第1条第1項第3号ニ
変更後
イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
第1条第1項第2号イ
(定義)
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
移動
第1条第1項第3号イ
変更後
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
第1条第1項第2号
(定義)
準耐火構造の住宅
耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
移動
第1条第1項第3号
変更後
準耐火構造の住宅
耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
第1条第1項第2号ハ
(定義)
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
移動
第1条第1項第3号ハ
変更後
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
第1条第1項第2号ロ
(定義)
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
移動
第1条第1項第3号ロ
変更後
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
第1条第1項第3号ニ
(定義)
扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
移動
第1条第1項第4号ニ
変更後
扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
第1条第1項第3号ヘ
(定義)
入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)
移動
第1条第1項第4号ヘ
変更後
入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)
第1条第1項第3号
(定義)
所得
入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が認定した額(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係る入居者及び同居者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
移動
第1条第1項第4号
変更後
所得
入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事等が認定した額(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係る入居者及び同居者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
第1条第1項第3号イ
(定義)
入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)
移動
第1条第1項第4号イ
変更後
入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)
第1条第1項第3号ホ
(定義)
入居者又はロに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
移動
第1条第1項第4号ホ
変更後
入居者又はロに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
第1条第1項第3号ハ
(定義)
同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
移動
第1条第1項第4号ハ
変更後
同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
第1条第1項第3号ト
(定義)
入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)
移動
第1条第1項第4号ト
変更後
入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)
第1条第1項第3号ロ
(定義)
同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
移動
第1条第1項第4号ロ
変更後
同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
第2条第1項
(供給計画の認定の申請)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。
変更後
法第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。
第5条第1項第1号ロ
(規模、構造及び設備の基準)
同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅
二十五平方メートル
変更後
同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅
二十五平方メートル
第5条第1項第1号イ
(規模、構造及び設備の基準)
法第三条第四号イに規定する親族(以下「同居親族」という。)が一人又は二人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅
四十平方メートル
変更後
同居親族等が一人又は二人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅
四十平方メートル
第7条第1項第1号
(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
二十五万九千円を超える所得のある者であって、その所得が四十八万七千円以下で都道府県知事等が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
移動
第7条第1項第2号
変更後
二十五万九千円を超える所得のある者であって、その所得が四十八万七千円以下で都道府県知事等が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
追加
十五万八千円以上二十五万九千円以下の所得のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族に準ずる者があるものに限る。)
第7条第1項第2号
(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
移動
第7条第1項第3号
変更後
十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
第7条第1項第3号
(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者に限る。)
移動
第7条第1項第4号
変更後
災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者に限る。)
第7条第1項第4号
(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
移動
第7条第1項第5号
変更後
前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
第7条第1項第5号
(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
前二号に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
移動
第7条第1項第6号
変更後
前二号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
第9条第1項
(入居者の募集方法)
賃貸住宅を法第三条第四号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七条第三号又は第四号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
変更後
賃貸住宅を法第三条第四号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七条第四号又は第五号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
第11条第1項
(入居者の選定の特例)
一般賃貸人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事等が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
変更後
一般賃貸人は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事等が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
第23条第1項
(令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)
令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準は、第七条第一号の規定により都道府県知事等が定める額とする。
変更後
令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準は、第七条第二号の規定により都道府県知事等が定める額とする。
第26条第1項第3号
(入居者の資格)
十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
移動
第26条第1項第4号
変更後
十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
第26条第1項第4号
(入居者の資格)
災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者に限る。)
移動
第26条第1項第5号
変更後
災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者に限る。)
第26条第1項第5号
(入居者の資格)
前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
移動
第26条第1項第6号
変更後
前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
第26条第1項第6号
(入居者の資格)
前二号に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
移動
第26条第1項第7号
変更後
前二号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
第27条第1項
(入居者の募集方法)
地方公共団体は、賃貸住宅に前条第四号又は第五号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
変更後
地方公共団体は、賃貸住宅に前条第五号又は第六号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
第29条第1項
(入居者の選定の特例)
地方公共団体は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
変更後
地方公共団体は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
附則第1条第3項
阪神・淡路大震災の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、地方公共団体が建設する賃貸住宅の入居者の資格については、被災居住者等が第二十六条第三号に掲げる者に該当しない場合であっても、賃貸住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものでその所得が六十万千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下のものである場合には、これを同号に掲げる者とみなして、第二十六条及び第二十七条第一項の規定を適用する。
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この項及び次項において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(以下この項において「特定優良賃貸住宅」という。)の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第七条第三号又は第四号に掲げる者から同日前に特定優良賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定優良賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準についても、同様とする。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この項において「賃貸住宅」という。)の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る同条第二項の国土交通省令で定める基準については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧規則第二十六条第四号又は第五号に掲げる者から同日前に賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準についても、同様とする。