中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
2022年3月18日改正分
第1条の3第2項第2号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
法第九条の九第六項第一号の二に掲げる事業に付随して行う債務の保証
変更後
法第九条の九第六項第二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
第1条の3第6項
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
法第九条の八第二項第十二号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第十二号に規定する外国銀行をいう。第十四項において同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。第十四項において同じ。)の代理又は媒介とする。
変更後
法第九条の八第二項第十二号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第十二号に規定する外国銀行をいう。第十五項において同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。第十五項において同じ。)の代理又は媒介とする。
第1条の3第8項第2号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第二条の二において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
変更後
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第二条の二において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
第1条の3第9項
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
法第九条の八第二項第十七号に規定する信用協同組合等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
変更後
法第九条の八第二項第十七号に規定する信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
第1条の3第14項
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
法第九条の九第六項第一号の三に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行の業務の代理又は媒介とする。
移動
第1条の3第15項
変更後
法第九条の九第六項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行の業務の代理又は媒介とする。
追加
法第九条の八第二項第二十四号及び第九条の九第六項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事業(当該信用協同組合(当該事業を信用協同組合連合会が行う場合にあっては、当該信用協同組合連合会。以下この項において同じ。)の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う法第九条の八第一項第一号から第三号までの事業(当該信用協同組合連合会にあっては、法第九条の九第一項第一号又は第二号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用協同組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第1条の3第14項第1号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
追加
他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次号において「経営相談等事業」という。)
第1条の3第14項第2号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
追加
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用協同組合の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該信用協同組合の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
第1条の3第14項第3号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
追加
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用協同組合が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用協同組合が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業
第1条の3第14項第4号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
追加
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業
第1条の3第14項第5号
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
追加
当該信用協同組合の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業
第1条の3第15項
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第四項、第五項、第七項から第十項まで、第十二項及び第十三項の規定は、信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第十号、第十号の二、第十五号の二から第十八号まで及び第二十一号に掲げる事業について、これを準用する。
移動
第1条の3第16項
変更後
第四項、第五項、第七項から第十項まで、第十二項及び第十三項の規定は、信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第十号、第十号の二、第十五号の二から第十八号まで及び第二十一号に掲げる事業について、これを準用する。
第1条の3第16項
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第二項第四号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
移動
第1条の3第17項
変更後
第二項第四号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第2条の2第1項
(算定割当量の取得等)
法第九条の八第七項第七号及び第九条の九第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
変更後
法第九条の八第七項第七号及び第九条の九第六項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
第4条第1項第1号
(定款の変更の認可を要しない事項)
法第九条の八第七項の規定により行う同項第三号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第四号に掲げる事業を含む。)に関する事項
変更後
法第九条の八第七項の規定により行う同項第三号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第九号に掲げる事業を含む。)に関する事項
第4条第1項第2号
(定款の変更の認可を要しない事項)
法第九条の八第七項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとする場合(法第九条の九第六項の規定により同項第五号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
変更後
法第九条の八第七項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとする場合(法第九条の九第六項の規定により同項第十号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
第4条第1項第3号
(定款の変更の認可を要しない事項)
法第九条の八第七項の規定により行う同項第五号及び第六号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第六号に掲げる事業を含む。)に関する事項
変更後
法第九条の八第七項の規定により行う同項第五号及び第六号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第十一号に掲げる事業を含む。)に関する事項
第4条第1項第3号の2
(定款の変更の認可を要しない事項)
法第九条の八第七項の規定により行う同項第七号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第七号に掲げる事業を含む。)に関する事項
変更後
法第九条の八第七項の規定により行う同項第七号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第十二号に掲げる事業を含む。)に関する事項
第4条第1項第4号
(定款の変更の認可を要しない事項)
協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の規定による認可を受けて行う次に掲げる事業
変更後
協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の認可を受けて行う次に掲げる事業
第4条第1項第5号
(定款の変更の認可を要しない事項)
協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第三項又は第四条の四第三項の規定による認可を受けた認可対象会社(同法第四条の二第三項又は第四条の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするとき
変更後
協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項ただし書(同法第四条の四第五項において準用する場合を含む。)又は第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた認可対象会社(同法第四条の二第三項又は第四条の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするとき。
第6条第1項
(割合の算定)
法第六十九条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第十八条第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第十八条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第九条において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合等(次条及び第十条第二項において「すべての信用協同組合等」という。)の数で除して行うものとする。
変更後
法第六十九条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第十八条第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第十八条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第九条において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合等(次条及び第十条第二項において「全ての信用協同組合等」という。)の数で除して行うものとする。
第7条第1項第1号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
説明会を開催する日時及び場所は、すべての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
変更後
説明会を開催する日時及び場所は、全ての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
第7条第1項第2号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
当該申請をしようとする者は、すべての信用協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第九条及び第十条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
変更後
当該申請をしようとする者は、全ての信用協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第九条及び第十条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第7条第2項
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
変更後
法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
第7条第2項第1号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
すべての説明会の開催年月日時及び場所
変更後
全ての説明会の開催年月日時及び場所
第7条第2項第2号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
すべての信用協同組合等の説明会への出席の有無
変更後
全ての信用協同組合等の説明会への出席の有無
第7条第2項第3号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
すべての信用協同組合等の意見書の提出の有無
変更後
全ての信用協同組合等の意見書の提出の有無
第7条第4項
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
追加
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
第7条第4項第1号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第7条第4項第1号イ
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
追加
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第7条第4項第1号ロ
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
第7条第4項第2号
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
追加
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第7条第5項
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
追加
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第10条第2項第1号
(指定申請書の添付書類)
第七条第一項第二号の規定によりすべての信用協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等
変更後
第七条第一項第二号の規定により全ての信用協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等
第10条第2項第2号
(指定申請書の添付書類)
すべての信用協同組合等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
変更後
全ての信用協同組合等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
附則第1条第1項
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
追加
この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。