追加
令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他の預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。
前項の規定により同項第一号ハからホまでに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(7)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(7)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。
変更後
前項の規定により同項第一号ハからホまでに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。
金融商品取引業者及び金融機関のうち、暗号資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者
変更後
金融商品取引業者及び金融機関のうち、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者
金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。)
変更後
金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。)
法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。)
変更後
法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。)
令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。
移動
第21条の3第1項
追加
法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。
行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等(賃料、稼働率、空室率その他の不動産の価値又は収益に関する数値をいう。以下この条において同じ。)又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値
移動
第21条の3第1項第1号
不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値
移動
第21条の3第1項第2号
金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年/総理府/大蔵省/令第三十五号)第十八条第五項の規定
変更後
金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)第十八条第五項の規定
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年/総理府/大蔵省/令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定
変更後
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定
追加
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。