金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令

2023年5月26日改正分

 第4条の2第1項

(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

追加


 第9条の2第2項

(電子記録移転権利から除かれる場合)

前項の規定により同項第一号ハからホまでに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(7)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(7)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。

変更後


 第16条第1項第4号の2ロ

(金融商品取引業から除かれるもの)

金融商品取引業者及び金融機関のうち、暗号資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者

変更後


 第16条第1項第4号の2ハ

(金融商品取引業から除かれるもの)

金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。)

変更後


 第16条第1項第4号の2

(金融商品取引業から除かれるもの)

法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。)

変更後


 第21条の2第1項

(不動産の価格等に準ずるもの)

令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。

移動

第21条の3第1項


追加


 第21条の2第1項第1号

(不動産の価格等に準ずるもの)

行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等(賃料、稼働率、空室率その他の不動産の価値又は収益に関する数値をいう。以下この条において同じ。)又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値

移動

第21条の3第1項第1号


 第21条の2第1項第2号

(不動産の価格等に準ずるもの)

不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値

移動

第21条の3第1項第2号


 附則第4条第1項第2号

金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年/総理府/大蔵省/令第三十五号)第十八条第五項の規定

変更後


 附則第4条第1項第4号

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年/総理府/大蔵省/令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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