金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
2022年9月12日改正分
第9条の2第2項
(電子記録移転権利から除かれる場合)
前項の規定により同項第一号ハからホまでに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第二号イからトまでに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第二号イからトまでに掲げるもの及び暗号資産」とする。
変更後
前項の規定により同項第一号ハからホまでに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(7)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(7)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。
第13条第2項第1号
(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された令第一条の六に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の新規発行証券が令第一条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
変更後
当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された令第一条の六に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の新規発行証券が令第一条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
第14条第3項第2号イ
(権利の発行)
当該権利が特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。次号イにおいて同じ。)に該当する場合
業務を執行する社員
移動
第14条第3項第2号イ(1)
変更後
当該権利が特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。次号イ(1)において同じ。)に該当する場合
業務を執行する社員
第14条第3項第2号ロ
(権利の発行)
イに掲げる場合以外の場合
当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社
移動
第14条第3項第2号イ(2)
変更後
(1)に掲げる場合以外の場合
当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社
追加
イに掲げる場合以外の場合
業務を執行する社員
第14条第3項第2号イ
(権利の発行)
追加
当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
第14条第3項第3号イ
(権利の発行)
当該権利が特定有価証券に該当する場合
業務を執行する者
移動
第14条第3項第3号イ(1)
変更後
当該権利が特定有価証券に該当する場合
業務を執行する者
第14条第3項第3号ロ
(権利の発行)
イに掲げる場合以外の場合
当該権利を有する者が社員となる外国法人
移動
第14条第3項第3号イ(2)
変更後
(1)に掲げる場合以外の場合
当該権利を有する者が社員となる外国法人
第14条第3項第3号イ
(権利の発行)
追加
当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
第16条第1項第10号イ(3)
(金融商品取引業から除かれるもの)
当該投資一任契約に係る報酬を運用財産(対象行為者が対象権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。ハ(1)(ii)及びニにおいて同じ。)から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
変更後
当該投資一任契約に係る報酬を運用財産(対象行為者が対象権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。ハ(1)(ii)及びニにおいて同じ。)から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
附則第2条第1項第1号
(証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)
追加
証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十五号)
附則第2条第1項第2号
(証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)
追加
証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(平成十七年内閣府令第八号)
附則第2条第1項第3号
(証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)
追加
証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第百四号)
附則第4条第1項第2号
金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)第十八条第五項の規定
変更後
金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年/総理府/大蔵省/令第三十五号)第十八条第五項の規定
附則第4条第1項第4号
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定
変更後
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年/総理府/大蔵省/令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定
附則第3条第1項第1号
新金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三号において同じ。)に貸し付けるものを除く。)
削除
附則第3条第1項第2号
新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
削除
附則第3条第1項第3号
新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
削除
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第5条第1項
変更後
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第1号
第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)
令和三年四月一日
削除
附則第1条第1項第2号
第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)
令和三年七月一日
削除
附則第1条第1項
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
削除
附則第3条第1項
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条第二項第一号の規定は、施行日以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法(次条において「法」という。)第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)