金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

2016年10月1日更新分

 第0条第1項

次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条 (同法第二十七条 において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第百八十五条の五並びに第百八十七条第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項 及び第三項 、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第百三十九条第二項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第二十一条第六項 及び第七項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。

変更後


 第0条第1項第21号

犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第二項 (同条第一項 の規定による検査のうち同法第二条第二項第四十五号 に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)

変更後


 第0条第2項

金融商品取引法第百九十条第一項 、公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十二第二項 及び第四十九条の三第三項 (同法第四十九条の三の二第三項 において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第二項 の規定により、金融商品取引法第二十六条 (同法第二十七条 において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十五の規定による検査(同法第百九十四条の七第三項 の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第四十六条の十二第一項 、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項 及び第三項 の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項 の規定による検査(同法第二条第二項第四十五号 に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。

変更後


 附則平成27年9月30日内閣府令第56号第1条第1項

附 則 (平成二七年九月三〇日内閣府令第五六号)
この府令は、平成二十七年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日内閣府令第61号第1条第1項

追加


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