金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項 、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項 (同法第二百十三条第六項 において準用する場合を含む。)、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第三項 、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項 (同法第二百九条 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二十条第二項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十五条第二項 の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
変更後
金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項 、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項 (同法第二百十三条第六項 において準用する場合を含む。)、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第三項 、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項 (同法第二百九条 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二十条第二項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十六条第二項 の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項 の規定
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項 の規定
金融商品取引法第二百十四条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十条 において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第二百二十四条第二項 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十条 において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。
変更後
金融商品取引法第二百十四条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条 において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第二百二十四条第二項 (犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条 において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。
抄
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
変更後
抄
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日内閣府令第六一号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。