獣医療法施行規則

2020年12月21日改正分

 第1条第1項第6号

(診療施設の開設の届出)

診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

変更後


 第1条第1項第7号

(診療施設の開設の届出)

診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項

変更後


 第1条第1項第7号ロ

(診療施設の開設の届出)

診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力

変更後


 第1条第1項第7号ハ

(診療施設の開設の届出)

診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

変更後


 第1条第1項第7号ニ

(診療施設の開設の届出)

診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴

変更後


 第1条第1項第7号イ

(診療施設の開設の届出)

診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数

変更後


 第6条第1項第1号

(エックス線診療室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の2第1項

(診療用高エネルギ-放射線発生装置使用室)

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

変更後


 第6条の2第1項第1号

(診療用高エネルギ-放射線発生装置使用室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の2第1項第3号

(診療用高エネルギ-放射線発生装置使用室)

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。

変更後


 第6条の2第1項第4号

(診療用高エネルギ-放射線発生装置使用室)

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。

変更後


 第6条の3第1項第2号

(診療用放射線照射装置使用室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の4第1項第1号

(診療用放射線照射器具使用室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の6第1項第3号

(診療用放射性同位元素使用室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の6第1項第12号

(診療用放射性同位元素使用室)

放射性同位元素準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

変更後


 第6条の7第1項第3号

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の7第1項第13号

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)

陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

変更後


 第6条の8第1項第2号

(貯蔵施設)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の8第1項第8号

(貯蔵施設)

貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。 ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。

変更後


 第6条の8第1項第8号イ

(貯蔵施設)

貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。

変更後


 第6条の9第1項第1号

(運搬容器)

運搬時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。

変更後


 第6条の10第1項第1号

(廃棄施設)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第6条の10第1項第4号イ(3)

(廃棄施設)

焼却残さの搬出口が廃棄作業室(獣医療用放射性汚染物を焼却した後その残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室をいう。以下同じ。)に連結していること。

変更後


 第6条の10第1項第4号ロ(3)

(廃棄施設)

気体状の獣医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が前号の規定により設ける排気設備に連結していること。

変更後


 第6条の10第2項

(廃棄施設)

前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。 この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。

変更後


 第6条の11第1項第2号

(放射線治療収容室)

人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。

変更後


 第7条の2第1項

(放射線障害の予防に関する規程)

診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、診療の業務の開始前に、農林水産大臣が定める事項を記載した放射線障害の予防に関する規程を定め、これにより管理を行うものとする。 ただし、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器のみを備えた場合にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第二十一条第一項の規定により作成された放射線障害予防規程をもって、当該放射線障害の予防に関する規程に代えることができる。

変更後


 第8条第1項第1号ハ

(エックス線装置の防護)

定格管電圧が百二十五キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下

変更後


 第8条第1項第1号ロ

(エックス線装置の防護)

定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下

変更後


 第8条第1項第1号

(エックス線装置の防護)

エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。

変更後


 第8条第1項第1号イ

(エックス線装置の防護)

定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下

変更後


 第8条第1項第1号ニ

(エックス線装置の防護)

イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下

変更後


 第8条第1項第1号ホ

(エックス線装置の防護)

コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下

変更後


 第8条第1項第2号ロ

(エックス線装置の防護)

治療用エックス線装置及びイに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上

変更後


 第8条第1項第2号イ

(エックス線装置の防護)

定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上

変更後


 第8条第2項第1号

(エックス線装置の防護)

透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。

変更後


 第8条第2項第2号ロ

(エックス線装置の防護)

照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この条において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。

変更後


 第8条第2項第3号

(エックス線装置の防護)

利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。

変更後


 第8条第2項第4号

(エックス線装置の防護)

透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。

変更後


 第8条第3項第1号ロ

(エックス線装置の防護)

照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。

変更後


 第8条第3項第1号

(エックス線装置の防護)

利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 ただし、次に掲げる場合にあっては受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとすること。

変更後


 第8条第3項第2号

(エックス線装置の防護)

移動型及び携帯型のエックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び被照射体から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。

変更後


 第8条第4項

(エックス線装置の防護)

診療施設の管理者は、治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)について、第一項に規定するもののほか、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするとともに、ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過板保持装置を設けなければならない。

変更後


 第8条の2第1項

(診療用高エネルギ-放射線発生装置の防護)

診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。

変更後


 第8条の2第1項第4号

(診療用高エネルギ-放射線発生装置の防護)

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。

変更後


 第8条の3第1項第1号

(診療用放射線照射装置の防護)

放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。

変更後


 第9条第1項

(注意事項の掲示)

診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療収容室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

変更後


 第10条の3第3項第6号

(廃棄物詰替施設等の基準)

獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる基準に適合する固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。

変更後


 第10条の3第4項

(廃棄物詰替施設等の基準)

前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。 この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。

変更後


 第13条第1項

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「放射線診療装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)の受ける実効線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。

変更後


 第13条第1項第1号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト

変更後


 第13条第1項第2号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト

変更後


 第13条第1項第3号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者及び妊娠中である者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト

変更後


 第13条第1項第4号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について一ミリシーベルト

変更後


 第13条第2項第1号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト

変更後


 第13条第2項第2号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト

変更後


 第13条第2項第3号

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト

変更後


 第13条第3項

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

診療施設の管理者は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業を行うときは、当該作業を行う放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者に限る。)については、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する限度を超えて作業に従事し、又は従事させることができる。 ただし、当該作業に従事する間に受ける実効線量は百ミリシーベルトを、眼の水晶体の等価線量は三百ミリシーベルトを、皮膚の等価線量は一シーベルトを、それぞれ超えてはならない。

変更後


 第14条第1項第1号

(線量の測定等)

外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量(七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれがある場合にあっては、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量並びに中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。 ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。

変更後


 第14条第1項第3号

(線量の測定等)

第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。

変更後


 第14条第1項第4号

(線量の測定等)

前各号の規定のほか、眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。

変更後


 第15条第1項第1号

(放射線診療従事者等に係る線量の記録)

実効線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。 ただし、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第一項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値

変更後


 第15条第1項第3号

(放射線診療従事者等に係る線量の記録)

眼の水晶体の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。 ただし、四月一日を始期とする一年間についての眼の水晶体の等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第二項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値

変更後


 第16条第1項第4号

(放射線診療従事者等の遵守事項)

保定は、保定具又は医薬品により行うこと。 ただし、放射線診療装置等(診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を除く。)を使用する場合にあっては、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難であり、かつ、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。

変更後


 第16条第1項第8号

(放射線診療従事者等の遵守事項)

エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から三メートル以内の場所に必要のある者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線をしゃへいする措置を講ずること。

変更後


 第17条第1項

(エックス線装置等の定期検査等)

診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

変更後


 第18条第1項第1号

(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)

エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、診療施設内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における放射線の量の測定

変更後


 第18条第2項第1号

(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)

放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。 ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。

変更後


 第18条の2第3項第1号

(濃度限度等)

外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト

変更後


 第18条の2第4項

(濃度限度等)

第十二条の線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。

変更後


 第19条第1項

(記帳)

診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。

変更後


 第22条第1項

(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)

法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。

変更後


 附則第1条第1項


 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

変更後


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