少年の保護事件に係る補償に関する法律

2021年5月28日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

この法律は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二章に定める少年の保護事件(以下「保護事件」という。)に関する手続において同法第三条第一項各号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由(以下「審判事由」という。)の存在が認められるに至らなかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等による補償を行う措置を定めるものとする。

変更後


 第2条第1項

(補償の要件)

少年法第二章に規定する保護事件を終結させるいずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の判断がされ、その決定が確定した場合において、その決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由に関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたものであるときは、国は、その者に対し、この法律の定めるところにより、当該身体の自由の拘束による補償をするものとする。

変更後


 第2条第1項第1号

(補償の要件)

少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第二号の措置(同法第十七条の四第一項又は第二十六条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十四条第一項第三号の保護処分(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十八条第二項若しくは第四項(同法第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十九条第二項の規定による措置又は更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項の規定による措置を含む。)に基づく身体の自由の拘束並びに更生保護法の規定による引致及び留置

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

変更後


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