地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

2022年6月17日改正分

 第22条第3項第1号

(土地の買取り等)

前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築

変更後


 第41条第1項

削除

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 第42条第1項

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 第43条第1項

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 第44条第1項

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 第45条第1項

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 第46条第1項

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 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

附則第三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


追加


 附則第31条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第32条第1項

(政令への委任)

追加


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