前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
変更後
前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第三条及び第十四条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
追加
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。