未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
変更後
未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
第一条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一条、第二条第一項、第四十七条第二項及び第五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定
公布の日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
公布の日から起算して二十日を経過した日
削除
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
環境大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、同条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針を定めることができる。
削除
施行日前にされたこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項又は第十四条の規定による命令は、それぞれ新法第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による命令とみなす。
削除
新法第三十三条の十五第四項第一号の規定の適用については、施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等(新法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者は学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における特別特定器官等に相当する器官等の識別に関する実務の経験は特別特定器官等の識別に関する実務の経験とみなす。
削除
追加
第百七十一条の規定
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。