絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

2019年6月14日改正分

 第33条の6第6項第6号

(特別国際種事業者の登録)

未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一条、第二条第一項、第四十七条第二項及び第五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して二十日を経過した日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

環境大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、同条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針を定めることができる。

削除


 附則第3条第1項

施行日前にされたこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項又は第十四条の規定による命令は、それぞれ新法第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による命令とみなす。

削除


 附則第7条第1項

新法第三十三条の十五第四項第一号の規定の適用については、施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等(新法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者は学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における特別特定器官等に相当する器官等の識別に関する実務の経験は特別特定器官等の識別に関する実務の経験とみなす。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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