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1992
国会等の移転に関する法律
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国会等の移転に関する法律
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2022年10月26日更新分
附則第1条第1項第1号
略
削除
附則第1条第1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第五百九条の規定
公布の日
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