特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第1号イ

(定義等)

条約附属書Ⅰに掲げる物のうち、条約附属書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するものであって、その処分の目的ごとに、かつ、輸出及び輸入の別に応じて環境省令で定めるもの

変更後


 第2条第1項第1号ロ

(定義等)

条約附属書IIに掲げる物

変更後


 第2条第1項第1号

(定義等)

条約附属書IVに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの(条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「条約以外の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行う必要がない物であって政令で定めるものを除く。)

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


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