地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令
2020年12月23日改正分
第1条第1項
(建築行為等の許可の申請)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。
変更後
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。
第1条第2項
(建築行為等の許可の申請)
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
変更後
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第1条第2項第1号
(建築行為等の許可の申請)
土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
変更後
土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
第1条第2項第1号ロ
(建築行為等の許可の申請)
設計図で縮尺千分の一以上のもの(法第二十一条第二項第一号イに該当する行為に限る。)
変更後
設計図で縮尺千分の一以上のもの(法第二十一条第二項第一号イに該当する行為に限る。)
第1条第2項第1号イ
(建築行為等の許可の申請)
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
変更後
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
第1条第2項第2号イ
(建築行為等の許可の申請)
敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
変更後
敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
第1条第2項第2号ロ
(建築行為等の許可の申請)
二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの(法第二十一条第二項第二号ロ又はハに該当する行為に限る。)
変更後
二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの(法第二十一条第二項第二号ロ又はハに該当する行為に限る。)
第1条第2項第2号
(建築行為等の許可の申請)
建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
変更後
建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
第1条第2項第3号
(建築行為等の許可の申請)
その他参考となるべき事項を記載した図書
変更後
その他参考となるべき事項を記載した図書
第1条第3項
(建築行為等の許可の申請)
前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
変更後
前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
第2条第1項
(法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示)
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第二十一条第七項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
変更後
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第二十一条第七項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
第3条第1項
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
法第二十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。
変更後
法第二十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。
第3条第1項第1号
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称
変更後
当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称
第3条第1項第2号
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
変更後
土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
第3条第1項第3号
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
変更後
当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
第3条第2項
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
変更後
前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
第4条第1項
(認可申請書の添付書類)
法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第二十五条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
変更後
法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第二十五条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
第5条第1項
(換地計画の認可申請手続)
拠点整備土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
拠点整備土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第5条第1項第1号
(換地計画の認可申請手続)
法第二十七条第二項の規定による協議をしたことを証する書類
変更後
法第二十七条第二項の規定による協議をしたことを証する書類
第5条第1項第2号
(換地計画の認可申請手続)
法第二十八条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類
変更後
法第二十八条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類
第6条第1項
(各筆換地明細)
拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
変更後
拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
第6条第1項第1号
(各筆換地明細)
法第二十七条第一項の規定により下水道用地として定める場合
変更後
法第二十七条第一項の規定により下水道用地として定める場合
第6条第1項第2号
(各筆換地明細)
法第二十八条第一項の規定により保留地として定める場合
変更後
法第二十八条第一項の規定により保留地として定める場合
第7条第1項
(各筆各権利別清算金明細)
法第二十七条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
変更後
法第二十七条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
第7条第2項
(各筆各権利別清算金明細)
拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一号又は第二号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
変更後
拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一号又は第二号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
第8条第1項
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
法第三十一条第一項の規定により基本計画に開発行為又は建築行為等に関する事項を定めようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
変更後
法第三十一条第一項の規定により基本計画に開発行為又は建築行為等に関する事項を定めようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
第8条第1項第1号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物(以下「建築行為等に係る建築物等」という。)の敷地の位置、区域及び規模
変更後
開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物(以下「建築行為等に係る建築物等」という。)の敷地の位置、区域及び規模
第8条第1項第2号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物(以下「開発行為に係る予定建築物等」という。)又は建築行為等に係る建築物等の用途に関する事項
変更後
開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物(以下「開発行為に係る予定建築物等」という。)又は建築行為等に係る建築物等の用途に関する事項
第8条第1項第3号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発行為又は建築行為等をする者に関する事項
変更後
開発行為又は建築行為等をする者に関する事項
第8条第1項第4号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要
変更後
開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要
第8条第1項第5号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
変更後
開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
第8条第1項第6号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
変更後
開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
第8条第1項第7号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
その他参考となるべき事項
変更後
その他参考となるべき事項
第8条第2項
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
前項の規定により基本計画に開発行為に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
変更後
前項の規定により基本計画に開発行為に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
第8条第2項第1号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発区域の位置を表示した地形図
変更後
開発区域の位置を表示した地形図
第8条第2項第2号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
変更後
地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
第8条第2項第3号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発行為に係る予定建築物等の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
変更後
開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発行為に係る予定建築物等の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
第8条第3項
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
第一項の規定により基本計画に建築行為等に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
変更後
第一項の規定により基本計画に建築行為等に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
第8条第3項第1号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
方位、建築行為等に係る建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
変更後
方位、建築行為等に係る建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
第8条第3項第2号
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
建築行為等に係る建築物等の敷地の境界及び建築物又は第一種特定工作物の位置を表示した敷地現況図
変更後
建築行為等に係る建築物等の敷地の境界及び建築物又は第一種特定工作物の位置を表示した敷地現況図
附則第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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