金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

2023年5月26日改正分

 第1条第1項第1号

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項において適用する銀行法第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百七条第二項及び農林中央金庫法第九十五条の三第二項において適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一第二項において適用する銀行法第五十二条の五十四第二項(同法第四十七条第二項、長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の十五第三項(信用金庫法第八十九条第七項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項及び農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項において適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の二十七第二項(信用金庫法第八十九条第七項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項及び農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項において適用する場合を含む。)及び第五十二条の八十一第三項(長期信用銀行法第十七条、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第七項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十条第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の五及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項において準用する場合を含む。)

変更後


 第1条第1項第9号

資金決済に関する法律第百二条第一項

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令目次