金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
2022年8月31日改正分
第1条第1項
次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第百八十五条の五並びに第百八十七条第一項第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項及び第三項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十九条第二項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
変更後
次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第百八十五条の五並びに第百八十七条第一項第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項及び第三項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十九条第二項、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第二項及び第三項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
第1条第1項第1号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項において適用する第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の四第一項並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百二十一条の三第二項及び農林中央金庫法第九十五条の三第二項において適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一第二項において適用する第五十二条の五十四第二項(同法第四十七条第二項、長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条の八十一第三項(長期信用銀行法第十七条、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第七項、労働金庫法第九十四条第五項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十一条の八第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の五及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項において準用する場合を含む。)
変更後
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項において適用する銀行法第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百七条第二項及び農林中央金庫法第九十五条の三第二項において適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一第二項において適用する銀行法第五十二条の五十四第二項(同法第四十七条第二項、長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の十五第三項(信用金庫法第八十九条第七項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項及び農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項において適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の二十七第二項(信用金庫法第八十九条第七項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項及び農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項において適用する場合を含む。)及び第五十二条の八十一第三項(長期信用銀行法第十七条、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第七項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十条第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の五及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項において準用する場合を含む。)
第1条第1項第3号
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(農業協同組合法第九十二条の九第一項、水産業協同組合法第百二十一条の九第一項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項及び第六十九条の四並びに保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第三十三条の三において準用する場合を含む。)
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(農業協同組合法第九十二条の九第一項、水産業協同組合法第百二十一条第一項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項及び第六十九条の四並びに保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第三十三条の三において準用する場合を含む。)
第1条第1項第7号
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の十七第二項において準用する同法第二十三条の二第二項
変更後
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の十九第二項において準用する同法第二十三条の二第二項
第1条第1項第21号
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項(同条第一項の規定による検査のうち同法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項(同条第一項の規定による検査のうち同法第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
第1条第1項第27号
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十八条第三項
変更後
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十八条第三項、第六十条の十七第三項及び第六十条の二十九第二項
第1条第1項第30号
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第二項
変更後
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第二項
第1条第1項第41号
追加
金融サービスの提供に関する法律第三十六条第三項、第四十九条第三項及び第七十条第三項
第1条第2項
金融商品取引法第百九十条第一項、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第二項の規定により、金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定による検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項の規定による検査(同法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
変更後
金融商品取引法第百九十条第一項、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項の規定により、金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定による検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による検査(同法第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
附則第21条第1項
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第5条第1項
変更後
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
変更後
この府令は、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。