道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
変更後
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
変更後
府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、原動機を用いる車椅子、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
変更後
指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第三十九条の二第一項、第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項又は第三十九条の七第一項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。
変更後
国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第三十九条の二第一項、第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の七第一項、第三十九条の八第一項又は第三十九条の九第一項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。
府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。
変更後
府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。
国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
変更後
国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類
府令第三十九条の二第四項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。)
変更後
製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類
府令第三十九条の二第四項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)
追加
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。