この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条第一項(同法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第五条第一項(同法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第三十五条第三項及び第四項の規定による意見聴取、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による意見の聴取並びに国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第三項の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
変更後
この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条第一項(同法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第五条第一項(同法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第三十五条第三項及び第四項の規定による意見聴取、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による意見の聴取並びに国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第三項の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
削除
追加
この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。