労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
変更後
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一号並びに第七条の二各号列記以外の部分及び第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
変更後
法第七条第一号若しくは第七条の二第一号に規定する推薦又は同条各号列記以外の部分に規定する協定(第三項において「推薦等」という。)をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
追加
使用者は、過半数代表者が推薦等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
法第七条第一項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第五号に定める完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。
変更後
法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第一項第五号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。
法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
変更後
法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
前三条の規定は、法第七条第二項の規定により労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を労働時間等設定改善委員会とみなす場合について準用する。
この場合において、第一条第一項中「第七条第一項第一号」とあるのは「第七条第二項」と、第二条中「第七条第一項第二号」とあるのは「第七条第二項第二号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)」と、前条第一項中「第七条第一項第三号」とあるのは「第七条第二項第三号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会」と、同条第二項中「労働時間等設定改善委員会」とあるのは「衛生委員会」と読み替えるものとする。
削除
追加
第二条及び前条の規定は、法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。
追加
第二条(第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第二条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
変更後
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日から施行する。