旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律
2022年6月22日改正分
第5条第1項
(一時金に係る認定等)
厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。
変更後
内閣総理大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。
第7条第1項
(請求書の提出等)
請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣(当該請求が第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項を記載した請求書(以下この条及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。
変更後
請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項を記載した請求書(以下この条及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。
第7条第1項第5号
(請求書の提出等)
その他厚生労働省令で定める事項
変更後
その他内閣府令で定める事項
第7条第2項
(請求書の提出等)
都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
第8条第1項
(都道府県知事による調査)
都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項及び第十条第一項において同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
変更後
都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項及び第十条第一項において同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
第8条第2項
(都道府県知事による調査)
都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。第二十五条において同じ。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第十二条第三項において同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。
変更後
都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。第二十五条において同じ。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第十二条第三項において同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。
第8条第3項
(都道府県知事による調査)
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を厚生労働大臣に通知するものとする。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
第8条第4項
(都道府県知事による調査)
厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。
変更後
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。
第9条第1項
(内閣総理大臣による調査)
厚生労働大臣は、第五条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。
変更後
内閣総理大臣は、第五条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。
第9条第2項
(内閣総理大臣による調査)
厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
変更後
内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第10条第1項
(請求に係る審査)
厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る請求者が第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会に通知し、当該請求者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る請求者が第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会に通知し、当該請求者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
第10条第2項
(請求に係る審査)
旧優生保護法一時金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る請求者が第二条第二項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
変更後
旧優生保護法一時金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る請求者が第二条第二項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第10条第6項
(請求に係る審査)
厚生労働大臣は、第二項の規定による通知があった旧優生保護法一時金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。
変更後
内閣総理大臣は、第二項の規定による通知があった旧優生保護法一時金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。
第13条第1項
(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該一時金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
変更後
偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該一時金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
第16条第1項
(審査会の設置)
厚生労働省に、旧優生保護法一時金認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
変更後
こども家庭庁に、旧優生保護法一時金認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
第17条第2項
(審査会の組織)
委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
変更後
委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第23条第1項
(費用の負担)
次に掲げる費用として厚生労働省令で定めるものは、厚生労働省令で定める基準により、国庫の負担とする。
変更後
次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。
第23条第1項第1号
(費用の負担)
認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。)
変更後
認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。)
第25条第1項
(戸籍事項の無料証明)
市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、厚生労働大臣、都道府県知事又は一時金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者又はその遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
変更後
市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は一時金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者又はその遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第27条第1項
(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、一時金(第二十三条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(同項及び第二十九条において「機構」という。)に委託することができる。
変更後
内閣総理大臣は、一時金(第二十三条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(同項及び第二十九条において「機構」という。)に委託することができる。
第30条第1項
(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、一時金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
変更後
この法律に定めるもののほか、一時金の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
附則第2条第1項
(処分等に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則第2条第2項
(処分等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則第2条第3項
(処分等に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
附則第3条第1項
(命令の効力に関する経過措置)
追加
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
附則第8条第1項
(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第十六条第一項の規定により置かれている旧優生保護法一時金認定審査会(次項において「旧審査会」という。)は、第四十条の規定による改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(次項において「改正後旧優生保護法一時金支給法」という。)第十六条第一項の規定により置かれる旧優生保護法一時金認定審査会(次項において「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
附則第8条第2項
(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、改正後旧優生保護法一時金支給法第十七条第二項の規定により、新審査会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、改正後旧優生保護法一時金支給法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。