旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則

2023年3月31日改正分

 第1条第1項

(一時金の請求)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第七条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第2条第1項

(支払未済の一時金の申出)

法第六条第一項の規定により支払未済の一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第4条第1項

(認定結果の通知)

厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該認定に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

変更後


 第4条第2項

(認定結果の通知)

厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該請求に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

変更後


 第5条第1項

(国庫の負担とする範囲及び額)

法第二十三条の厚生労働省令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

変更後


 第6条第1項

(診断書等の提出)

法第九条第一項の請求者は、同項又は法第十条第三項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

変更後


 第7条第1項

(請求書作成の特例)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。

変更後


 第9条第1項

(添付書類の省略)

第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、第一条第二項又は第二条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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