テンサイシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、長野県諏訪郡原村中新田とする。
変更後
テンサイシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。
ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合及び植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が長野県知事又は原村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は長野県知事若しくは原村長の指定する職員)が調査を行うため移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合は、この限りでない。
変更後
次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。
ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合及び植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が調査を行うため移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合は、この限りでない。
防除区域内に存在する移動制限植物等のうちテンサイシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、テンサイシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が長野県知事又は原村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は長野県知事若しくは原村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。
変更後
防除区域内に存在する移動制限植物等のうちテンサイシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、テンサイシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。
追加
防除区域においては、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場(第三条第二号の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをするほ場を除く。)を所有し、又は管理する者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、当該ほ場の土を消毒しなければならない。