特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令

2023年8月19日更新分

 附則第1条第1項

試験物品が固形状の物である場合には半数致死量が二百ミリグラム以下であること。

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 附則第1条第2項

試験物品が液状の物である場合には半数致死量が五百ミリグラム以下であること。

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