特定複合観光施設区域整備法
2019年5月31日改正分
第5条第1項
(基本方針)
追加
国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第5条第2項
(基本方針)
追加
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
第5条第2項第1号
(基本方針)
追加
特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項
第5条第2項第2号
(基本方針)
追加
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策に関する基本的な事項
第5条第2項第3号
(基本方針)
追加
設置運営事業等(設置運営事業又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業及び施設供用事業をいう。以下この章において同じ。)及び設置運営事業者等(設置運営事業者又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業者及び施設供用事業者をいう。以下この節において同じ。)に関する基本的な事項
第5条第2項第4号
(基本方針)
第5条第2項第5号
(基本方針)
追加
前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策に関する基本的な事項
第5条第2項第6号
(基本方針)
追加
カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関する基本的な事項
第5条第3項
(基本方針)
追加
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経なければならない。
第5条第4項
(基本方針)
追加
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条第5項
(基本方針)
追加
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第6条第1項
(実施方針)
追加
都道府県等(都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいい、当該指定都市の区域に特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の全部を包含するものに限る。)をいう。以下この節において同じ。)は、特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、第八条第一項の規定による選定に先立ち、基本方針に即して、当該特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針(以下この節において「実施方針」という。)を定めなければならない。
第6条第2項
(実施方針)
追加
実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
第6条第2項第1号
(実施方針)
追加
当該特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項
第6条第2項第2号
(実施方針)
追加
当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項
第6条第2項第3号
(実施方針)
追加
当該特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等に関する事項
第6条第2項第4号
(実施方針)
追加
設置運営事業等を行おうとする民間事業者の募集及び選定に関する事項
第6条第2項第5号
(実施方針)
追加
設置運営事業等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項
第6条第2項第6号
(実施方針)
追加
カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした当該特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
第6条第2項第7号
(実施方針)
追加
カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
第6条第3項
(実施方針)
追加
前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(特定複合観光施設区域を整備しようとする区域を管轄する都道府県公安委員会(以下この章において「公安委員会」という。)が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等(当該都道府県等が都道府県であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区を、当該都道府県等が指定都市であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む都道府県をいう。以下この章において同じ。)が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
第6条第4項
(実施方針)
追加
都道府県等は、実施方針を定めようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
第6条第5項
(実施方針)
追加
都道府県等は、実施方針に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
第6条第5項第1号
(実施方針)
追加
公安委員会が実施する施策及び措置に係る事項
公安委員会
第6条第5項第2号
(実施方針)
追加
立地市町村等が実施する施策及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く。)
立地市町村等
第6条第6項
(実施方針)
追加
都道府県等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第6条第7項
(実施方針)
追加
前三項の規定は、実施方針の変更について準用する。
第7条第1項
(実施方針の策定の提案)
追加
設置運営事業等を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。)は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。
この場合において、当該民間事業者は、特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模、特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模並びに当該設置運営事業等の概要及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第7条第2項
(実施方針の策定の提案)
追加
前項の都道府県等は、同項の規定による提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。
第8条第1項
(民間事業者の選定)
追加
都道府県等は、実施方針に即して、次条第一項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。
第8条第2項
(民間事業者の選定)
追加
都道府県等は、前項の規定による選定をしようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
第9条第1項
(区域整備計画の認定)
追加
都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
この場合において、当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者と区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請するものとする。
第9条第2項
(区域整備計画の認定)
追加
区域整備計画には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
第9条第2項第1号
(区域整備計画の認定)
第9条第2項第2号
(区域整備計画の認定)
追加
特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項
第9条第2項第3号
(区域整備計画の認定)
追加
設置運営事業者等の名称及び住所並びに代表者の氏名
第9条第2項第4号
(区域整備計画の認定)
追加
特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等及び設置運営事業者等に関する事項その他の設置運営事業等の基本となる事項に関する計画(以下この章において「事業基本計画」という。)
第9条第2項第5号
(区域整備計画の認定)
追加
前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項
第9条第2項第6号
(区域整備計画の認定)
追加
前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
第9条第2項第7号
(区域整備計画の認定)
追加
カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
第9条第2項第8号
(区域整備計画の認定)
追加
区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項
第9条第2項第9号
(区域整備計画の認定)
追加
第百七十九条第一項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項
第9条第2項第10号
(区域整備計画の認定)
追加
第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の使途(当該認定都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。)に関する事項
第9条第3項
(区域整備計画の認定)
追加
前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
第9条第4項
(区域整備計画の認定)
追加
事業基本計画は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者が作成する案に基づいて作成するものとする。
第9条第5項
(区域整備計画の認定)
追加
都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
第9条第6項
(区域整備計画の認定)
追加
都道府県等は、区域整備計画に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
第9条第6項第1号
(区域整備計画の認定)
追加
公安委員会が実施する施策及び措置に係る事項
公安委員会
第9条第6項第2号
(区域整備計画の認定)
追加
立地市町村等が実施する施策及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く。)
立地市町村等
第9条第7項
(区域整備計画の認定)
追加
都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
第9条第8項
(区域整備計画の認定)
追加
都道府県等は、第一項の規定による申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
第9条第9項
(区域整備計画の認定)
追加
前項の場合において、当該都道府県等が都道府県であるときは、当該都道府県は、あらかじめ、当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区の同意を得なければならない。
この場合において、当該同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
第9条第10項
(区域整備計画の認定)
追加
第一項の規定による申請は、基本方針の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
第9条第11項
(区域整備計画の認定)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第9条第11項第1号
(区域整備計画の認定)
第9条第11項第2号
(区域整備計画の認定)
追加
国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件からみて、特定複合観光施設区域の整備を推進することが適切と認められる地域であること。
第9条第11項第3号ロ
(区域整備計画の認定)
追加
施設供用事業が行われる場合には、設置運営事業等が設置運営事業者と施設供用事業者との適切な責任分担及び相互の緊密な連携により行われると認められるものであること。
第9条第11項第3号
(区域整備計画の認定)
追加
事業基本計画が次に掲げる基準に適合するものであること。
第9条第11項第3号イ
(区域整備計画の認定)
追加
カジノ事業の収益が設置運営事業の実施に活用されることにより、設置運営事業が一の設置運営事業者により一体的かつ継続的に行われると認められるものであること。
第9条第11項第3号ヘ
(区域整備計画の認定)
追加
イからホまでに掲げるもののほか、設置運営事業等が円滑かつ確実に行われると見込まれること。
第9条第11項第3号ホ
(区域整備計画の認定)
追加
設置運営事業者等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を講ずると認められるものであること。
第9条第11項第3号ニ
(区域整備計画の認定)
追加
設置運営事業者が特定複合観光施設を所有するものとされていること(施設供用事業が行われる場合には、施設供用事業者が所有する特定複合観光施設を設置運営事業者が使用するものとされていること。)。
第9条第11項第3号ハ
(区域整備計画の認定)
追加
設置運営事業者等が会社法に規定する会社であって、専ら設置運営事業(施設供用事業者にあっては、施設供用事業)を行うものとされていること。
第9条第11項第4号
(区域整備計画の認定)
追加
前三号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置が適切に実施されると認められるものであること。
第9条第11項第5号
(区域整備計画の認定)
追加
国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を図ることにより、観光及び地域経済の振興に寄与すると認められるものであること。
第9条第11項第6号
(区域整備計画の認定)
追加
カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置が実施されると認められるものであること。
第9条第11項第7号
(区域整備計画の認定)
追加
その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。
第9条第12項
(区域整備計画の認定)
追加
国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。
第9条第13項
(区域整備計画の認定)
追加
国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の適正な整備を確保するため必要があると認めるときは、第十一項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第9条第14項
(区域整備計画の認定)
追加
国土交通大臣は、第十一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を公示しなければならない。
前項の規定により新たに条件を付し、又は変更したときも、同様とする。
第10条第1項
(認定の有効期間等)
追加
区域整備計画の認定の有効期間は、前条第十一項の認定の日から起算して十年とする。
第10条第2項
(認定の有効期間等)
追加
区域整備計画の認定を受けた都道府県等(以下「認定都道府県等」という。)は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)と共同して、区域整備計画の認定の更新を受けることができる。
第10条第3項
(認定の有効期間等)
追加
前項の更新を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの期間内に、国土交通大臣に申請をしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に当該申請をすることができないときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期間内に申請をしなければならない。
第10条第4項
(認定の有効期間等)
追加
前条第五項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定は、第二項の更新について準用する。
第10条第5項
(認定の有効期間等)
追加
第三項の申請があった場合において、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の区域整備計画の認定は、その有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第10条第6項
(認定の有効期間等)
追加
第二項の更新がされたときは、区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。
第11条第1項
(認定区域整備計画の変更)
追加
認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、認定設置運営事業者等(設置運営事業又は施設供用事業の譲渡により認定区域整備計画の変更をしようとするときは、当該事業を譲り受けようとする者を含む。)と共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第11条第2項
(認定区域整備計画の変更)
追加
認定都道府県等は、前項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、認定設置運営事業者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この場合において、認定都道府県等は、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第11条第3項
(認定区域整備計画の変更)
追加
第九条第五項から第九項までの規定は認定都道府県等が認定区域整備計画を変更しようとする場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は認定区域整備計画の変更の認定について、それぞれ準用する。
第11条第4項
(認定区域整備計画の変更)
追加
第一項の規定による変更の認定を受けた認定区域整備計画に基づく設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併若しくは分割があったときは、設置運営事業若しくは施設供用事業を譲り受けた会社、合併後存続する会社、合併により設立された会社又は分割により設置運営事業若しくは施設供用事業を承継した会社は、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の地位を承継する。
第12条第1項
(協議会)
追加
都道府県等は、実施方針の策定及び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成及び認定区域整備計画の変更並びに第三十七条第二項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告その他必要な事項について協議するための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
第12条第2項
(協議会)
第12条第2項第1号
(協議会)
第12条第2項第2号
(協議会)
第12条第2項第3号
(協議会)
第12条第2項第4号
(協議会)
追加
都道府県等の住民、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県等が必要と認める者
第12条第3項
(協議会)
追加
協議会に議長を置き、前項第一号に掲げる者をもって充てる。
第12条第4項
(協議会)
追加
都道府県等は、第八条第一項の規定により設置運営事業等を行おうとする民間事業者を選定したときは、当該民間事業者を協議会の構成員として加えるものとする。
第12条第5項
(協議会)
追加
協議会の構成員は、当該協議会において協議が調った事項については、当該協議の結果を尊重しなければならない。
第12条第6項
(協議会)
追加
国土交通大臣は、協議会の議長の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
第12条第7項
(協議会)
追加
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第13条第1項
(実施協定)
追加
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第九条第十一項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この章において「実施協定」という。)を締結しなければならない。
設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併若しくは分割により第十一条第一項の規定による変更の認定を受けたときも、同様とする。
第13条第1項第1号
(実施協定)
追加
設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項(施設供用事業が行われる場合には、施設の管理その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項を含む。)
第13条第1項第2号
(実施協定)
追加
設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項
第13条第1項第3号
(実施協定)
追加
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
第13条第1項第4号
(実施協定)
追加
カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
第13条第1項第5号
(実施協定)
追加
実施協定に違反した場合における措置に関する事項
第13条第1項第6号
(実施協定)
第13条第1項第7号
(実施協定)
追加
前各号に掲げるもののほか、認定区域整備計画の適正な実施のために必要な事項として国土交通省令で定めるもの
第13条第2項
(実施協定)
追加
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条第3項
(実施協定)
追加
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第13条第4項
(実施協定)
追加
国土交通大臣は、第二項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得なければならない。
第13条第5項
(実施協定)
追加
認定都道府県等は、実施協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。
これを変更したときも、同様とする。
第14条第1項
(認定都道府県等の指示等)
追加
認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第15条第1項
(認定設置運営事業者等の事業実施義務等)
追加
認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画及び第十三条第二項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。
第15条第2項
(認定設置運営事業者等の事業実施義務等)
追加
認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び認定都道府県等が実施する施策に協力しなければならない。
第15条第3項
(認定設置運営事業者等の事業実施義務等)
追加
認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益の活用に当たっては、カジノ事業が特定複合観光施設区域の整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、第三十七条第一項の規定による評価の結果に基づき、当該収益を特定複合観光施設の整備その他設置運営事業等の事業内容の向上及び認定都道府県等が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。
第16条第1項
(事業計画)
追加
認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動に関する計画(以下この条及び第三十七条において「事業計画」という。)を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第16条第2項
(事業計画)
追加
認定設置運営事業者等の第九条第十一項の認定後最初の事業年度の事業計画については、前項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「第九条第十一項の認定後遅滞なく」とする。
第16条第3項
(事業計画)
追加
認定設置運営事業者等は、第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。
第16条第4項
(事業計画)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による事業計画の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。
第17条第1項
(特定複合観光施設の営業の開始)
追加
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条第2項
(特定複合観光施設の営業の開始)
追加
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。
第17条第3項
(特定複合観光施設の営業の開始)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による開始の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。
第18条第1項
(設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止)
追加
認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。
第18条第2項
(設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止)
追加
認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。
第19条第1項
(設置運営事業等の廃止)
追加
認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第19条第2項
(設置運営事業等の廃止)
追加
第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。
第19条第3項
(設置運営事業等の廃止)
追加
区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。
第20条第1項
(監査人の設置)
追加
認定設置運営事業者等は、監査人を置かなければならない。
第20条第2項
(監査人の設置)
追加
前項の監査人は、認定設置運営事業者等が選定する。
第20条第3項
(監査人の設置)
追加
前二項の規定は、当該認定設置運営事業者等に、会社法の規定により、監査役(その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く。第二十七条第一項、第二十八条第六項及び第百五十九条第五項第一号イにおいて同じ。)、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、適用しない。
第21条第1項
(認定設置運営事業者等と監査人との関係)
追加
認定設置運営事業者等と監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第22条第1項
(監査人の資格等)
追加
会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。
第22条第2項
(監査人の資格等)
追加
監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない。
第23条第1項
(監査人の職務及び権限)
追加
監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等を監査する。
この場合において、監査人は、国土交通省令(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第二十五条第二項及び第二十八条において同じ。)で定めるところにより、監査報告を作成し、認定設置運営事業者等にその内容を通知しなければならない。
第23条第2項
(監査人の職務及び権限)
追加
監査人は、いつでも、認定設置運営事業者等及びその役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)(監査人を除く。)に対して設置運営事業等の報告を求め、又は設置運営事業等若しくは当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査することができる。
第24条第1項
(監査人の報告義務)
追加
監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。
第25条第1項
(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め)
追加
監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該認定設置運営事業者等に対し、当該行為をやめることを請求しなければならない。
第25条第2項
(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め)
追加
前項の規定による請求をした監査人は、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会及び国土交通大臣。第二十八条第四項、第七項、第八項、第十項、第十一項及び第十八項において同じ。)に報告しなければならない。
第25条第3項
(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め)
追加
前項の規定による報告をした監査人は、当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に対し、当該報告をした旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
第25条第4項
(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め)
追加
第一項の規定による請求がされた場合において、裁判所が仮処分をもって同項の認定設置運営事業者等に対し当該行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
第26条第1項
(費用等の請求)
追加
監査人がその職務の執行について認定設置運営事業者等に対して次に掲げる請求をしたときは、当該認定設置運営事業者等は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査人の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
第26条第1項第1号
(費用等の請求)
第26条第1項第2号
(費用等の請求)
追加
支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
第26条第1項第3号
(費用等の請求)
追加
負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にないときは、相当の担保の提供)の請求
第27条第1項
(会社法の規定により選任された監査役等についての本法の適用関係)
追加
認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第二十三条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。
第27条第2項
(会社法の規定により選任された監査役等についての本法の適用関係)
追加
認定設置運営事業者等に監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、第二十三条第一項の規定の適用については当該監査等委員会又は当該監査委員会を監査人と、同条第二項の規定の適用については当該監査等委員会が選定する監査等委員又は当該監査委員会が選定する監査委員を監査人と、前三条の規定の適用については当該監査等委員会の監査等委員又は当該監査委員会の監査委員を監査人とみなす。
第28条第1項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの(第八項において「財務諸表」という。)の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
第28条第2項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第28条第3項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定施設供用事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ施設供用業務及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第28条第4項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「財務報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条第4項第1号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
第28条第4項第2号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
業務の内容に関する重要な事項(前号に掲げる事項を除く。)
第28条第4項第3号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
前二号に掲げるもののほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める事項
第28条第5項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
財務報告書には、定款その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第28条第6項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、第四項の規定により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。
この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、これらを監査人とみなす。
第28条第7項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条において「確認書」という。)を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条第8項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書(以下この条において「財務報告に係る内部統制報告書」という。)を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条第9項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
財務報告に係る内部統制報告書には、前項の国土交通省令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
第28条第10項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、第四項、第五項及び第七項から前項までの規定により提出した財務報告書及びその添付書類、確認書又は財務報告に係る内部統制報告書及びその添付書類(以下この項において「財務報告書等」という。)に記載すべき重要な事項の変更その他財務報告書等の内容を訂正する必要があるものとして国土交通省令で定める事由があるときは、その内容を訂正した財務報告書等を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
これらの事由がない場合において、認定設置運営事業者等が当該財務報告書等のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
第28条第11項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(国土交通省令で定める期間を除く。)ごとに、第四項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める事項を記載した報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条第12項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
第六項及び第七項の規定は前項の規定により提出する四半期報告書について、第十項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書及びこの項において準用する第七項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。
第28条第13項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。
第28条第13項第1号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
財務報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類
第28条第13項第2号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
確認書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
第28条第13項第3号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類
第28条第13項第4号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
四半期報告書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
第28条第13項第5号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
前項において準用する第七項の規定により提出した確認書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
第28条第14項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受けることができる状態に置く措置を講ずることができる。
この場合においては、同項の規定による公告をしたものとみなす。
第28条第15項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
認定設置運営事業者等が第四項、第十項(第十二項において準用する場合を含む。)及び第十一項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係(公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が当該認定設置運営事業者等との間に有する同法第二十四条から第二十四条の三まで(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二に規定する関係及び公認会計士又は監査法人が認定設置運営事業者等に対し株主若しくは出資者として有する関係又は認定設置運営事業者等の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、財務の適正性の確保のために認めることが相当でない利害関係として国土交通省令で定めるものをいう。)のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
認定設置運営事業者等が第八項の規定により提出する財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)についても、同様とする。
第28条第16項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
前項の監査証明は、国土交通省令で定める基準及び手続によって、これを行わなければならない。
第28条第17項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
公認会計士又は監査法人は、第十五項前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置を講ずべき旨を、遅滞なく、当該認定設置運営事業者等に書面で通知しなければならない。
第28条第18項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
前項の規定による通知をした公認会計士又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第一号に規定する著しい支障を防止するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項に関する意見を国土交通大臣に申し出なければならない。
この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、国土交通大臣に申出をする旨を当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に書面で通知しなければならない。
第28条第18項第1号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
法令違反等事実が、認定設置運営事業者等の財務の適正性の確保に重大な影響を及ぼし、設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。
第28条第18項第2号
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
前項の規定による通知を受けた認定設置運営事業者等が、同項の適切な措置を講じないこと。
第28条第19項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
前項の規定による申出をした公認会計士又は監査法人は、当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に対し、当該申出をした旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
第28条第20項
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
追加
国土交通大臣は、第十三項各号に掲げる書類の提出があったときは、速やかに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。
第29条第1項
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
追加
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務又はその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
第29条第2項
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
追加
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第29条第3項
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
追加
前項の規定による質問又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第29条第4項
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
追加
第二項の規定による質問及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第29条第5項
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
追加
関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し設置運営事業等の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。
第30条第1項
(認定設置運営事業者等に対する指示等)
追加
国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
第30条第2項
(認定設置運営事業者等に対する指示等)
追加
国土交通大臣は、認定設置運営事業者等が前項の指示に違反したときは、当該認定設置運営事業者等に対し、期限を付して、設置運営事業等の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第30条第3項
(認定設置運営事業者等に対する指示等)
追加
関係行政機関の長は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し必要な措置を講ずべきことを指示するよう申し出ることができる。
第30条第4項
(認定設置運営事業者等に対する指示等)
追加
国土交通大臣は、第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第31条第1項
(認定設置運営事業者等に対する指示等の通知)
追加
国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしようとするときは、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。
第32条第1項
(認定都道府県等に対する報告の徴収)
追加
国土交通大臣は、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について報告を求めることができる。
第32条第2項
(認定都道府県等に対する報告の徴収)
追加
関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。
第33条第1項
(認定都道府県等に対する措置の要求)
追加
国土交通大臣は、認定区域整備計画の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定都道府県等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。
第33条第2項
(認定都道府県等に対する措置の要求)
追加
関係行政機関の長は、認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対しその実施に関し必要な措置を講ずることを求めるよう申し出ることができる。
第34条第1項
(認定都道府県等に対する指示等)
追加
国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときその他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。
第34条第2項
(認定都道府県等に対する指示等)
追加
関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。
第35条第1項
(認定の取消し)
追加
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。
第35条第1項第1号
(認定の取消し)
追加
認定区域整備計画が第九条第十一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
第35条第1項第2号
(認定の取消し)
追加
公益上必要があるものとして認定都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの申請があったとき。
第35条第1項第3号
(認定の取消し)
追加
認定設置運営事業者等が第三十条第一項又は第二項の規定による処分に違反したとき。
第35条第1項第4号
(認定の取消し)
追加
認定都道府県等が前条第一項の指示に違反したとき。
第35条第2項
(認定の取消し)
追加
関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、前項の規定による取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
第35条第3項
(認定の取消し)
追加
第九条第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の規定による取消しについて準用する。
第36条第1項
(認定の取消しの通知)
追加
国土交通大臣は、前条第一項の規定により区域整備計画の認定を取り消したときは、直ちに、カジノ管理委員会にその旨を通知しなければならない。
第37条第1項
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
追加
国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画(事業計画を含む。以下この条において同じ。)の実施の状況について、評価を行わなければならない。
第37条第2項
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
追加
国土交通大臣は、前項の評価を行おうとするときは、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について、報告を求めることができる。
この場合において、認定都道府県等は、認定区域整備計画のうち事業基本計画及び事業計画の実施の状況については、認定設置運営事業者等に対し報告を求め、当該報告について意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告するものとする。
第37条第3項
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
追加
認定都道府県等は、前項の規定により認定区域整備計画の実施の状況について報告しようとするときは、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
第37条第4項
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
追加
国土交通大臣は、第一項の評価を行おうとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。
第37条第5項
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
追加
国土交通大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、認定都道府県等に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
第37条第6項
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
追加
認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第一項の規定による評価の結果を、事業基本計画及び事業計画に適時に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければならない。
第38条第1項
(関係行政機関の協力)
追加
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
第213条第1項
(設置)
追加
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。
第213条第2項
(設置)
追加
カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
第214条第1項
(任務)
追加
カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とする。
第215条第1項
(所掌事務)
追加
カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第215条第1項第1号
(所掌事務)
第215条第1項第2号
(所掌事務)
第215条第1項第3号
(所掌事務)
追加
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
第215条第1項第4号
(所掌事務)
第215条第1項第5号
(所掌事務)
追加
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
第215条第1項第6号
(所掌事務)
第215条第1項第7号
(所掌事務)
追加
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務
第216条第1項
(職権行使の独立性)
追加
カジノ管理委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第217条第1項
(組織等)
追加
カジノ管理委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
第217条第2項
(組織等)
追加
委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
第217条第3項
(組織等)
追加
委員長及び委員は、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
第217条第4項
(組織等)
追加
次に掲げる者は、委員長又は委員となることができない。
第217条第4項第1号
(組織等)
第217条第4項第2号
(組織等)
第217条第4項第3号
(組織等)
追加
カジノ事業者、カジノ施設供用事業者、カジノ関連機器等製造業者等又はカジノ関連機器等外国製造業者の従業者
第217条第4項第4号
(組織等)
第217条第4項第5号
(組織等)
追加
認可主要株主等若しくは認可施設土地権利者又はこれらの者が法人等であるときはその従業者
第217条第4項第6号
(組織等)
第218条第1項
(任期等)
追加
委員長及び委員の任期は、五年とする。
ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第218条第2項
(任期等)
第218条第3項
(任期等)
追加
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第218条第4項
(任期等)
追加
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
第218条第5項
(任期等)
追加
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第219条第1項
(身分保障)
追加
委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第219条第1項第1号
(身分保障)
追加
第二百十七条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
第219条第1項第2号
(身分保障)
追加
この法律の規定に違反して刑に処せられたとき。
第219条第1項第3号
(身分保障)
追加
カジノ管理委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第220条第1項
(罷免)
追加
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第221条第1項
(委員長)
追加
委員長は、カジノ管理委員会の会務を総理し、カジノ管理委員会を代表する。
第221条第2項
(委員長)
追加
カジノ管理委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第222条第1項
(会議)
追加
カジノ管理委員会の会議は、委員長が招集する。
第222条第2項
(会議)
追加
カジノ管理委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
第222条第3項
(会議)
追加
カジノ管理委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第222条第4項
(会議)
追加
第二百十九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
第222条第5項
(会議)
追加
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
第223条第1項
(専門委員)
追加
カジノ管理委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
第223条第2項
(専門委員)
追加
専門委員は、カジノ管理委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
第223条第3項
(専門委員)
追加
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第223条第4項
(専門委員)
第224条第1項
(事務局)
追加
カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。
第224条第2項
(事務局)
第224条第3項
(事務局)
追加
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第225条第1項
(政治運動等の禁止)
追加
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第225条第2項
(政治運動等の禁止)
追加
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第226条第1項
(秘密保持義務)
追加
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職務を退いた後も、同様とする。
第227条第1項
(給与)
第228条第1項
(公務所等への照会)
追加
カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
第229条第1項
(調査の委託)
追加
カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。
第229条第1項第1号
(調査の委託)
追加
第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査
第229条第1項第2号
(調査の委託)
追加
第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査
第229条第1項第3号
(調査の委託)
追加
前章(第二百十一条及び第二百十二条を除く。)の規定による監督のために必要な調査
第229条第2項
(調査の委託)
追加
前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第229条第3項
(調査の委託)
追加
第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその従業者であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第230条第1項
(規則の制定)
追加
カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。
第235条第1項
(外国執行当局への情報提供)
追加
カジノ管理委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定するカジノ管理委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
第235条第2項
(外国執行当局への情報提供)
追加
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
第235条第3項
(外国執行当局への情報提供)
追加
カジノ管理委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
第235条第3項第1号
(外国執行当局への情報提供)
追加
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
第235条第3項第2号
(外国執行当局への情報提供)
追加
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
第235条第3項第3号
(外国執行当局への情報提供)
追加
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
第235条第4項
(外国執行当局への情報提供)
追加
カジノ管理委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に掲げる場合に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に掲げる場合に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第236条第1項
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第236条第1項第1号
追加
第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。
第237条第1項
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第237条第1項第1号
追加
第三十条第二項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)又は施設供用事業を行ったとき。
第238条第1項
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第238条第1項第1号
追加
第十八条第一項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。
第239条第1項
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第239条第1項第1号
追加
第十八条第二項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。
第239条第1項第2号
追加
第二十八条第四項の規定による財務報告書若しくは同条第五項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは同条第八項の規定による財務報告に係る内部統制報告書若しくは同条第九項の規定によりこれに添付すべき書類(いずれも同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。
第239条第1項第3号
追加
第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第239条第1項第4号
追加
第三十条第一項の規定による指示に違反したとき。
第239条第1項第44号
追加
第二百二十九条第二項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。
第241条第1項
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第241条第1項第1号
追加
第十七条第一項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。
第241条第1項第2号
追加
第十九条第一項の承認を受けないで設置運営事業等を廃止したとき。
第241条第1項第3号
追加
第二十八条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による確認書(同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりその内容を訂正したものを含む。)若しくは同条第十一項の規定による四半期報告書(同条第十二項において準用する同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。
第241条第1項第4号
追加
第二十八条第十三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
第243条第1項
追加
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第243条第1項第1号
追加
第二百三十六条第一項(第四号を除く。)
五億円以下の罰金刑
第243条第1項第2号
追加
第二百三十七条第一項(第六号、第十三号、第十七号、第十九号及び第二十号を除く。)又は第二百三十八条(第二号から第九号までを除く。)
三億円以下の罰金刑
第243条第1項第3号
追加
第二百三十九条第一項(第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号及び第四十四号を除く。)
一億円以下の罰金刑
第243条第1項第4号
追加
第二百三十六条第一項第四号、第二百三十七条第一項第六号、第十三号、第十七号、第十九号若しくは第二十号、第二百三十八条第二号から第九号まで、第二百三十九条第一項第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号若しくは第四十四号又は第二百四十条から前条まで
各本条の罰金刑
第243条第2項
追加
前項の規定により第二百三十六条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第243条第3項
追加
法人でない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第251条第1項
追加
第二百二十六条の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十九条第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)、第二百四十一条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(第二百三十七条第一項第一号及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る。)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第四号(第二百四十一条第一号から第四号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日