特定農地貸付法第三条及び第六条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。
この場合において、特定農地貸付法第三条第一項中「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十条第二号に規定する協定」と、特定農地貸付法第六条中「特定承認農地について」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十二条第二項に規定する承認都市農地について」と、「(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地」とあるのは「を当該承認都市農地」と読み替えるものとする。
変更後
特定農地貸付法第三条及び第六条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。
この場合において、特定農地貸付法第三条第一項中「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十条第二号に規定する協定」と、特定農地貸付法第六条中「特定承認農地について」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十二条第二項に規定する承認都市農地について」と、「(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地」とあるのは「を当該承認都市農地」と読み替えるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定
公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日