気候変動適応法
2023年5月12日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供、熱中症対策の推進その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
第2条第3項
(定義)
追加
この法律において「熱中症対策」とは、気候変動適応のうち、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業者若しくは国民が行う取組をいう。
第7条第2項第10号
(気候変動適応計画の策定)
前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項
移動
第7条第2項第11号
変更後
前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項
追加
第十六条第一項に規定する熱中症対策実行計画に関する基本的事項
第16条第1項
(観測等の推進)
国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価並びにこれらの調査研究並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとする。
移動
第25条第1項
変更後
国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価並びにこれらの調査研究並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとする。
追加
政府は、気候変動適応計画に即して、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策の実行に関する計画(以下この条及び次条において「熱中症対策実行計画」という。)を定めなければならない。
第16条第2項
(熱中症対策実行計画の策定)
追加
熱中症対策実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第16条第2項第1号
(熱中症対策実行計画の策定)
第16条第2項第2号
(熱中症対策実行計画の策定)
第16条第2項第3号
(熱中症対策実行計画の策定)
追加
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
第16条第2項第4号
(熱中症対策実行計画の策定)
追加
事業者及び国民による熱中症対策に係る取組の内容に関する事項
第16条第2項第5号
(熱中症対策実行計画の策定)
追加
熱中症対策に関して独立行政法人環境再生保全機構が果たすべき役割に関する事項
第16条第2項第6号
(熱中症対策実行計画の策定)
追加
その他熱中症対策実行計画の実施に関し必要な事項
第16条第3項
(熱中症対策実行計画の策定)
追加
第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の策定について準用する。
第17条第1項
(事業者及び国民の理解の増進)
国は、広報活動、啓発活動その他の気候変動適応の重要性に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。
移動
第26条第1項
変更後
国は、広報活動、啓発活動その他の気候変動適応の重要性に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。
追加
政府は、熱中症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
第17条第2項
(熱中症対策実行計画の変更)
追加
第七条第三項から第五項までの規定は、熱中症対策実行計画の変更について準用する。
第18条第1項
(国際協力の推進)
国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう努めるものとする。
移動
第27条第1項
変更後
国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう努めるものとする。
第19条第1項
(国の援助)
国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。
移動
第28条第1項
変更後
国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。
第20条第1項
(関係行政機関等の協力)
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
移動
第29条第1項
変更後
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
(準備行為)
政府は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、気候変動適応計画を定めることができる。
この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
移動
附則第2条第2項
変更後
政府は、第二号施行日前においても、新気候変動適応法第十六条の規定の例により、熱中症対策実行計画を定めることができる。
この場合において、環境大臣は、第二号施行日前においても、同条第三項において準用する新気候変動適応法第七条第五項の規定の例により、これを公表することができる。
附則第2条第2項
前項の規定により定められた気候変動適応計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。
削除
附則第2条第3項
環境大臣は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中気候変動適応法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に一項を加える改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第二十条を同法第二十九条とし、同法第十九条を同法第二十八条とし、同法第十八条を同法第二十七条とする改正規定、同法第十七条を改め、同条を同法第二十六条とし、同法第十六条を同法第二十五条とする改正規定(同法第十七条を改める部分を除く。)及び同法第三章に一節を加える改正規定(第十六条及び第十七条に係る部分に限る。)
公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(準備行為)
追加
政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の気候変動適応法(以下この条において「新気候変動適応法」という。)第七条第二項及び第八条の規定の例により、気候変動適応計画を変更することができる。
この場合において、環境大臣は、第二号施行日前においても、同条第二項において準用する新気候変動適応法第七条第五項の規定の例により、これを公表することができる。
附則第2条第3項
(準備行為)
追加
第一項の規定により変更された気候変動適応計画及び前項の規定により定められた熱中症対策実行計画は、第二号施行日においてそれぞれ新気候変動適応法第八条及び第十六条の規定により変更され、及び定められたものとみなす。
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。