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2018
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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2023年8月19日更新分
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第6条第1項
(政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律目次