海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

2023年8月19日更新分

 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


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 附則第6条第1項

(政令への委任)

追加


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