厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、成育医療等協議会の意見を聴くものとする。
変更後
内閣総理大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴くものとする。
厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
厚生労働省に、成育医療等基本方針に関し、第十一条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、成育医療等協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
削除
協議会の委員は、成育医療等に従事する者及び学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
削除
前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
削除
都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとする。
移動
第17条第1項
都道府県は、適時に、前項の計画に係る当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の実施の状況についての評価を行うよう努めるものとする。
移動
第17条第2項
都道府県は、前項の評価を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
移動
第17条第3項
変更後
都道府県は、前項の評価を行ったときは、その結果を内閣総理大臣に報告するよう努めるものとする。
追加
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
追加
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
追加
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
追加
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。