成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

2022年6月22日改正分

 第11条第3項

厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

変更後


 第11条第4項

厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、成育医療等協議会の意見を聴くものとする。

変更後


 第11条第5項

厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

変更後


 第17条第1項

厚生労働省に、成育医療等基本方針に関し、第十一条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、成育医療等協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

削除


 第18条第1項

協議会の委員は、成育医療等に従事する者及び学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

削除


 第18条第2項

協議会の委員は、非常勤とする。

削除


 第18条第3項

前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

削除


 第19条第1項

都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとする。

移動

第17条第1項


 第19条第2項

都道府県は、適時に、前項の計画に係る当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の実施の状況についての評価を行うよう努めるものとする。

移動

第17条第2項


 第19条第3項

都道府県は、前項の評価を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。

移動

第17条第3項

変更後


 附則第2条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


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