刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令

2023年4月28日改正分

 第1条第1項

刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の財政経済関係犯罪として政令で定める罪は、第一号から第五十号までに掲げる法律の罪又は第五十一号に掲げる罪とする。

変更後


 第1条第1項第51号ホ

任務に背く行為をし、他人に財産上の損害を加えた罪又はその未遂罪

移動

第1条第1項第52号ホ

変更後


 第1条第1項第51号ハ

不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪

移動

第1条第1項第52号ハ

変更後


 第1条第1項第51号ニ

イからハまでに掲げる罪に係る賄賂又は利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした罪

移動

第1条第1項第52号ニ

変更後


 第1条第1項第51号

前各号に掲げる法律の罪のほか、次に掲げる罪(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪を除く。)

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第1条第1項第52号

変更後


 第1条第1項第51号イ

賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪

移動

第1条第1項第52号イ

変更後


 第1条第1項第51号ロ

賄賂を収受させ、若しくは供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした罪

移動

第1条第1項第52号ロ

変更後


 第1条第1項第51号

追加


 附則第1条第1項

この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

変更後


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