令和四年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千百四十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
令和四年三月以前の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。