産業競争力強化法施行規則
2023年3月31日改正分
第6条第1項
第7条第1項
第8条第1項
第9条第1項
第10条第1項
第11条第1項
第11条の2第5項
(事業適応計画の認定の申請)
第一項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
ただし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は十年以上とする。
変更後
第一項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
ただし、法第二十一条の二十八に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応に関する計画の実施期間は十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は十年以上とする。
第11条の4第3項
(認定事業適応計画の変更に係る認定の申請及び認定等)
第一項の変更の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
ただし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年以上とする。
変更後
第一項の変更の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
ただし、法第二十一条の二十八に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応に関する計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年以上とする。
第11条の18第1項
(情報技術事業適応に係る課税の特例)
法第二十一条の二十八第一項の主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者は、第十一条の二第一項の規定による認定申請書の提出又は第十一条の四第一項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第十八の十六による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
移動
第11条の19第1項
変更後
法第二十一条の二十八の主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者は、第十一条の二第一項の規定による認定申請書の提出又は第十一条の四第一項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第十八の十七による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
第11条の18第2項
(情報技術事業適応に係る課税の特例)
主務大臣は、確認申請書のほか、当該事業適応計画に係る成長発展事業適応が産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準(令和三年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第七号。次項において「成長発展事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
移動
第11条の19第2項
変更後
主務大臣は、確認申請書のほか、当該事業適応計画に係る情報技術事業適応が産業競争力強化法第二十一条の二十八の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和三年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第八号。次項及び第四十八条第一項において「情報技術事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第11条の18第3項
主務大臣は、第一項の規定による確認申請書の提出を受けた場合において、速やかに成長発展事業適応特例基準に照らしてその内容を審査し、当該事業適応計画が産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から一年を経過する日までに開始するものであり、かつ、当該事業適応計画に係る成長発展事業適応が成長発展事業適応特例基準に適合するものであることを確認したときは、第十一条の三第一項の認定書又は第十一条の四第四項の変更の認定書においてその旨を表示するものとする。
削除
第11条の19第1項
法第二十一条の二十八第二項の主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者は、第十一条の二第一項の規定による認定申請書の提出又は第十一条の四第一項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第十八の十七による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
削除
第11条の19第2項
主務大臣は、確認申請書のほか、当該事業適応計画に係る情報技術事業適応が産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和三年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第八号。次項において「情報技術事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
削除
第11条の20第1項
法第二十一条の二十八第一項に規定する認定事業適応事業者(次項及び次条において「確認認定事業適応事業者」という。)は、認定事業適応計画の終了の日を含む事業年度までの毎事業年度終了後一月以内に、主務大臣(当該認定事業適応計画の認定をした主務大臣をいう。第四項及び次条において同じ。)に対し、その実施した成長発展事業適応が認定事業適応計画に従って実施されたものであることの証明を求めることができる。
削除
第11条の20第2項
確認認定事業適応事業者は、前項の規定による証明の求めをするときは、様式第十八の十九による適合証明申請書(次項及び第四項において「適合証明申請書」という。)を提出するものとする。
削除
第11条の20第3項
適合証明申請書には、第十一条の三第一項の認定書の写し又は第十一条の四第四項の変更の認定書の写しを添付するものとする。
削除
第11条の20第4項
主務大臣は、適合証明申請書及び前項の書類のほか、実施した成長発展事業適応が当該認定事業適応計画に従って実施されたものであることを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
削除
第11条の21第1項
主務大臣は、前条第一項の規定による証明の求めを受けた場合において、認定事業適応計画に照らしてその内容を審査し、当該認定事業適応計画に従って実施されたものと認めるときは、様式第十八の二十による適合証明書を、当該確認認定事業適応事業者に対し、交付するものとする。
削除
第12条第3項
(事業再編計画の認定の申請)
事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十四条第三項並びに第四十八条第二項及び第四項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第12条第4項
変更後
事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十四条第三項並びに第四十八条第二項及び第四項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、第二項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
追加
特定剰余金配当に係る関係事業者又は外国関係法人(以下「関係事業者等」という。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
第12条第3項第1号
(事業再編計画の認定の申請)
事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十八条第四項において同じ。)又は監査法人の報告書
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第12条第4項第1号
追加
関係事業者等から当該関係事業者等の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)に対して、新株予約権が付与され、又は付与される見込みであることを証する書類
第12条第3項第2号
(事業再編計画の認定の申請)
事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第二項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
移動
第12条第4項第2号
追加
関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。次号において同じ。)を開始した日から法第二十三条第一項の認定の申請の日までの期間が十年を超えないことを証する書類
第12条第3項第3号
(事業再編計画の認定の申請)
個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
移動
第12条第4項第3号
追加
関係事業者等の主要な事業の成長発展が見込まれるものであることにつき、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が確認したことを証する書類
第12条第3項第4号
(事業再編計画の認定の申請)
事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
移動
第12条第4項第4号
第12条第3項第5号
(事業再編計画の認定の申請)
減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
移動
第12条第4項第5号
第12条第3項第6号
(事業再編計画の認定の申請)
当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第二項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
移動
第12条第4項第6号
第12条第4項
(事業再編計画の認定の申請)
第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。
移動
第12条第5項
第13条第1項
(事業再編計画の認定)
主務大臣は、法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第23条第1項の規定に基づき同法第2条第17項に規定する事業再編を実施する者として認定する。」
変更後
主務大臣は、法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
第14条第3項
(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第十二条第三項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
変更後
申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第十二条第三項各号又は第四項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
第14条第5項
(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条第五項において準用する法第二十三条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第24条第1項の規定に基づき認定する。」
変更後
主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条第五項において準用する法第二十三条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
第18条第1項
第19条第1項
第20条第1項
第21条第1項
第26条第1項
(募集事項の通知等を要しない場合)
法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業再編事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
変更後
法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業再編事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
第43条第1項
(創業支援等事業計画の認定)
主務大臣は、法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該市町村に交付するものとする。
「産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定する。」
変更後
主務大臣は、法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該市町村に交付するものとする。
第44条第3項
(認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定市町村に交付するものとする。
「産業競争力強化法第128条第1項の規定に基づき認定する。」
変更後
主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定市町村に交付するものとする。
第48条第1項
認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、主務大臣に報告をしなければならない。
削除
追加
認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、主務大臣に報告をしなければならない。
ただし、法第二十一条の二十八に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応を行う認定事業適応事業者にあっては、その認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等(情報技術事業適応の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア及び当該情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限る。)並びにこれらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品をいう。)のうち情報技術事業適応特例基準に規定する要件に該当するものの全部を取得し、又は製作して、これを国内にある当該認定事業適応事業者の事業の用に供し、情報技術事業適応特例基準に規定する具体的な指標を達成したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。
第51条第1項
(課税の特例等に関する報告事項)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の四第一項の法人税に係る欠損金の繰越しについての特例措置を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置による損金算入の額についても報告しなければならない。
移動
第51条第3項
変更後
租税特別措置法第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
第51条第2項
(課税の特例等に関する報告事項)
租税特別措置法第十条の五の六第一項、第三項、第七項若しくは第八項又は第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
移動
第51条第1項
変更後
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の六第一項、第三項、第七項若しくは第八項又は第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
第51条第3項
(課税の特例等に関する報告事項)
租税特別措置法第十条の五の六第五項若しくは第九項又は第四十二条の十二の七第三項若しくは第六項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
移動
第51条第2項
第51条第4項
租税特別措置法第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
削除
第51条第4項第1号
(課税の特例等に関する報告事項)
第51条第4項第2号
(課税の特例等に関する報告事項)
第51条第4項第3号
(課税の特例等に関する報告事項)
当該特例措置による減免額
移動
第51条第3項第3号
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
この命令の施行前にこの命令による改正前の産業競争力強化法施行規則(以下この項及び次項において「旧産業競争力強化法施行規則」という。)第十一条の十八第三項の確認を受けた認定事業適応計画に係る成長発展事業適応に関する同条に規定する当該事業適応計画の変更の認定に関する事項、旧産業競争力強化法施行規則第十一条の二十に規定する証明の求め及び旧産業競争力強化法施行規則第十一条の二十一に規定する適合証明書の交付については、なお従前の例による。
附則第2条第4項
(経過措置)
追加
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の四第一項の法人税に係る欠損金の繰越しについての特例措置を受けた産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者の旧産業競争力強化法施行規則第五十一条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。