生産性向上特別措置法施行令(以下「政令」という。)第七条の主務省令で定める様式は、様式第三十六とする。
変更後
生産性向上特別措置法施行令(以下「政令」という。)第八条の主務省令で定める様式は、様式第三十六とする。
政令第五条第三項の主務省令で定める書面は、様式第四十二により、前条第三項、第八項又は第十三項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
変更後
政令第六条第三項の主務省令で定める書面は、様式第四十二により、前条第三項、第八項又は第十三項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
政令第五条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、前項に規定する書面の提出により得られた納付情報により納付する方法とする。
ただし、主務大臣又は関係行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、前項に規定する書面の提出により得られた納付情報により納付する方法とする。
ただし、主務大臣又は関係行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
政令第五条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
変更後
政令第六条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
前項の規定にかかわらず、主務大臣又は関係行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、政令第五条第三項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
変更後
前項の規定にかかわらず、主務大臣又は関係行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、情報通信技術活用法第六条第五項に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
追加
この命令は、生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年三月十三日)から施行する。