育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

2017年1月1日更新分

 第2条第1項

(定義)

この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

変更後


 第2条第1項第1号

育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条及び第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。

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 第5条第1項第2号

その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

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 第5条第3項

(育児休業の申出)

労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

変更後


 第9条の2第1項

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)

労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項各号列記以外の部分中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第四項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号 中「第五条第三項 」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

変更後


 第11条第1項第2号

(介護休業の申出)

第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

変更後


 第11条第2項第1号

当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)

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 第11条第2項第2号イ

(介護休業の申出)

介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)

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第11条第2項第2号

変更後


 第11条第2項第2号ロ

第二十三条第三項の措置のうち所定労働時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を合算して得た日数とする。)

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 第11条第2項第2号

当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第三項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合

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 第14条第1項

(介護休業申出の撤回等)

介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第二十三条第三項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

変更後


 第14条第2項

(介護休業申出の撤回等)

前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

変更後


 第15条第1項

(介護休業期間)

介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。

変更後


 第16条の2第2項

(子の看護休暇の申出)

前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

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第16条の2第3項

変更後


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 第16条の3第2項

(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

変更後


 第16条の5第2項

(介護休暇の申出)

前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

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第16条の5第3項

変更後


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 第16条の5第3項

第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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 第16条の6第2項

(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。

変更後


 第16条の8第2項

(準用)

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

変更後


 第16条の9第1項

(準用)

事業主は、労働者が前条第一項の規定による請求をし、又は同項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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第16条の10第1項

変更後


追加


 第16条の9第2項

(準用)

追加


 第17条第2項

(準用)

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

変更後


 第23条第1項

(所定労働時間の短縮措置等)

事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

変更後


 第23条第2項

(所定労働時間の短縮措置等)

事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三 の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。

変更後


 第23条第3項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する九十三日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。

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追加


 第23条第3項第1号

(所定労働時間の短縮措置等)

追加


 第23条第3項第2号

(所定労働時間の短縮措置等)

追加


 第23条第4項

(所定労働時間の短縮措置等)

追加


 第24条第1項第3号

(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)

その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置

変更後


 第24条第2項

(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)

事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

変更後


 第25条第1項

(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

追加


 第52条の3第1項

(紛争の解決の促進に関する特例)

前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第四条 、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。

変更後


 第56条の2第1項

(公表)

厚生労働大臣は、第六条第一項(第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条(第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二、第二十六条又は第五十二条の四第二項(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

変更後


 第57条第1項

(労働政策審議会への諮問)

厚生労働大臣は、第二条第三号から第五号まで、第五条第二項及び第三項第二号、第六条第一項第二号(第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第二項第一号及び第二号ロ、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項、第十六条の五第一項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

変更後


 第60条第2項

(船員に関する特例)

船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及び第四項、第六条第一項第二号(第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第一項、第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第五条第二項中「労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項 の規定により休業した」とあるのは「船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第二項 の規定により作業に従事しなかった」と、第九条第二項第三号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項 の規定により作業に従事しない」と、第九条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業した」とあるのは「船員法第八十七条第一項 又は第二項 の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三 の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項第三号中「制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。

変更後


 第61条第3項

(公務員に関する特例)

独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。

変更後


 第61条第4項

(公務員に関する特例)

前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。

移動

第61条第30項

変更後


追加


 第61条第6項

(公務員に関する特例)

前三項の規定は、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項 に規定する職員(同法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、前項本文中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項 ただし書中「国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。

変更後


 第61条第8項

(公務員に関する特例)

前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)とする。

変更後


 第61条第9項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第10項

(公務員に関する特例)

前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項 に規定する職員(同法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第七項中「行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項 に規定する職員(同法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「同法第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項 に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。

移動

第61条第11項

変更後


 第61条第12項

(公務員に関する特例)

前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)とする。

移動

第61条第13項

変更後


 第61条第13項

(公務員に関する特例)

行政執行法人の長は、第十一項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

移動

第61条第15項

変更後


 第61条第14項

(公務員に関する特例)

前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項 に規定する職員(同法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十一項中「行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項 に規定する職員(同法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「同法第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項 に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。

移動

第61条第16項

変更後


追加


 第61条第17項

(公務員に関する特例)

行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条第一項 本文の規定により同項 に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第十九項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

移動

第61条第21項

変更後


 第61条第18項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第19項

(公務員に関する特例)

地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項 に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項 本文の規定により同項 に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項 に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

移動

第61条第23項

変更後


 第61条第20項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第21項

(公務員に関する特例)

行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十三項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。

移動

第61条第25項

変更後


 第61条第29項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第31項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第32項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第33項

(公務員に関する特例)

追加


 第61条第34項

(公務員に関する特例)

追加


 附則平成28年12月2日法律第95号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月24日法律第80号第5条第1項

(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

変更後


 附則平成28年3月31日法律第17号第12条第1項

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員のうち、同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員に対する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「第十一条第一項ただし書」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第八条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」とする。

削除


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次