国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令

2017年1月1日更新分

 第4条第2項

(経理単位間の資金の繰入れ)

基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

変更後


 第5条第1項第2号

(資産の保管)

有価証券は、銀行、信託会社(国民年金法 (以下「法」という。)第百二十八条第三項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項 に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。

変更後


 第8条第1項

(予算の届出)

基金は、国民年金基金令 (以下「令」という。)第二十七条 の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算を記載した申請書に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類(以下「事業計画書」という。)を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第8条第3項

(予算の届出)

基金は、令第二十七条 の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第8条第4項

(予算の届出)

基金は、第四条第二項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項又は前項の申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第8条第5項

(予算の届出)

基金の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第一項の規定にかかわらず、設立認可の申請と同時に行わなければならない。

変更後


 第8条第6項

(予算の届出)

追加


 第8条第7項

(予算の届出)

追加


 第12条第2項

基金は、予算で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

削除


 第12条第3項

(予算の流用等)

基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

移動

第12条第2項

変更後


 第20条第1項

(準用)

第一条から前条までの規定(第十四条の四第二項第一号及び第三号を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項 及び業務経理 、事業経理及び業務経理
第二条第二項 業務経理は、 事業経理は、法第百三十七条の十五第二項に規定する事業に関する取引を経理するものとし、業務経理は、
第四条第二項 業務経理 事業経理又は業務経理
第八条第一項 第二十七条 第五十一条において準用する令第二十七条
第八条第二項 加入員 会員並びに中途脱退者及び解散基金加入員
第八条第三項 令第二十七条 令第五十一条において準用する令第二十七条
第八条第四項 第四条第二項 第二十条において準用する第四条第二項
第九条第二項 第十二条第二項 第二十条において準用する第十二条第二項
第十三条第一項ただし書 第二十条において準用する第十三条第一項ただし書
第十二条第一項 第十条 第二十条において準用する第十条
第十四条 令第二十八条第一項 令第五十一条において準用する令第二十八条第一項
危険準備金の額の明細を示した書類 危険準備金の額の明細を示した書類並びに法第百三十七条の十五第二項第一号に規定する事業に関する取引の経理に関する書類
未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金
第十四条の二 令第三十条第一項第四号 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号
第十四条の三 令第三十条第一項第四号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号イ
第十四条の四 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ
第十四条の五 令第三十条第一項第五号ロ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ロ
第十四条の六 令第三十条第一項第五号ハ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ハ
令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ
第十四条の七 令第三十条第一項第五号ニ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ニ
第十四条の八 令第三十条第一項第五号ヘ(2) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ヘ(2)
第十四条の九 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ
令第三十条第一項第五号ヘ(3) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ヘ(3)
令第三十条第一項第五号ニ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ニ
令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2)
次条第一項第二号 第二十条において準用する第十四条の九第一項第二号
第十四条の十 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項
第十四条の十一 令第三十条の二第一項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項
令第三十条の二第三項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第三項
令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項
令第三十条第一項第一号から第三号まで 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第一号から第三号まで
令第三十条第一項第四号又は第五号 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号又は第五号
前条第一項第一号 第二十条において準用する第十四条の九第一項第一号
第十五条 令第三十条の四 令第五十一条において準用する令第三十条の四
第十六条 令第三十一条ただし書 令第五十一条において準用する令第三十一条ただし書
第十八条 業務経理 事業経理又は業務経理


変更後


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