裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に育児休業(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)は、この限りでない。
変更後
裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該裁判官が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親である裁判官に委託されている児童のうち、当該裁判官が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として最高裁判所規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に育児休業(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)は、この限りでない。
この法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
変更後
この法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四四号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四四号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九五号)
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九五号)
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
追加
抄
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
変更後
改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に裁判官が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
変更後
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に裁判官が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。